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更新日:2021年10月25日
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災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて、介護サービスを利用する際に次のような給付制限を受けることになります。
介護保険料は納め忘れのないよう納期限までに納めましょう。
納期限日から21日を過ぎると督促が行われ、介護保険料+督促手数料100円を徴収します。
利用したサービス費用はいったん全額自己負担となります。
申請によりあとから保険給付分(費用の9割、8割または7割)が支払われます。
引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付分の一部または全額が一時的に差し止められます。
滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。
滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が通常1割または2割の方は3割に、通常3割の方は4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。
介護保険料を納付できる期間は、介護保険法により納付期限から2年と定められています。
納付が難しい場合はまず担当窓口にご相談ください。
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