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更新日:2020年1月28日

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介護保険減免制度

65歳以上の方(第1号被保険者)で、介護保険料の納付が困難な方には、次のような減免制度があります。

対象

次の全てに該当する方

  • 住民税世帯非課税である方
  • 前年度収入金額の合計が120万円以下の方(世帯員2人の場合を基準として、3人以上の場合は世帯員1人につき35万円を加算した額)
  • 住民税課税者に扶養されていない方(税法上の扶養親族、健康保険などの被扶養者、給与計算上の扶養親族ではない人)
  • 世帯全員の預貯金などの合計が350万円以下の方
  • 世帯全員が居住用資産以外に処分できる資産を持っていない方

軽減割合

  • 第1段階の保険料
    12分の10に減額
  • 第2・3段階の保険料
    2分の1に減額

保険料第1段階の方のうち、生活保護受給者は除きます。

なお、災害など、やむを得ず保険料を納めることが難しくなった場合にも、減免を受けられることがあります。
電話または窓口でお問い合わせください。

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部介護保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1903 ファクス番号:055-262-1318

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