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更新日:2026年7月10日
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令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つために介護保険施行令が改正されたため、令和8年度の介護保険料においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得にて算定します。年金収入のみの方は影響はありません。
関連資料
介護保険最新情報Vol.1449「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)」(PDF:213KB)
介護保険最新情報Vol.1459「介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点及び介護保険条例参考例について」(PDF:426KB)
介護保険最新情報Vol.1465「介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)」(PDF:191KB)
介護保険料の算定において、下記の2つを適用します。
(1)令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いて計算します。
(2)上記(1)を基に算定した合計所得金額により、介護保険料所得段階の課税・非課税の判定をします。
市民税は非課税でも、介護保険料の算定上は課税とみなす場合があります。
被保険者ご本人だけでなく、同世帯の方の市民税課税状況も参照して介護保険料を決定します。そのため、同世帯の方の給与収入に対してもこの特例措置を適用して計算し、介護保険料算定上の課税・非課税を判定いたします。
○給与所得控除額について
|
給与収入金額 |
給与所得控除額(令和7年度税制改正前) | 給与所得控除額(改正後) |
| 162万5千円以下 | 55万円 |
65万円 |
| 162万円5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
給与収入金額が190万円を超える場合は、給与所得控除額に改正はありません。
特例減免について
令和7年度及び令和8年度のどちらも市民税が非課税の方は、上記(2)の措置を行いません。
1.この特例措置は笛吹市だけで行われるのですか?
(回答)いいえ。介護保険法施行令が改正されたため、全国的に行われます。
2.市民税は非課税なのに、介護保険料の所得段階は課税とみなすのはなぜですか?
(回答)介護保険制度は3年間を1期間として、笛吹市で必要と見込まれる介護サービス費用と65歳以上の人数から、保険料の基準を決定しています。令和7年度税制改正により保険料収入が減少すると、介護サービス費用を賄えなくなる等の影響が予測され、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)の事業運営に支障が出てしまいます。そのため、介護保険法施行令が改正され、令和8年度の介護保険料算定に限っては令和7年度税制改正前の基準で算定することになりました。
3.給与収入が190万円以上の場合は影響を受けますか?
(回答)給与所得控除額に改正がないため、影響はありません。
4.給与収入がない場合は保険料算定に影響がありますか?
(回答)給与収入がない方については、影響はありません。
5.この特例措置はいつまで続きますか?
(回答)令和8年度に限られます。
6.この特例措置は介護保険料以外にも適用されますか?
(回答)適用されません。この特例措置は介護保険料に限られ、高額介護サービス費や利用者負担割合等の制度に影響はありません。
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