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更新日:2021年3月31日
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自立支援法により、身体・知的・精神・難病の、どの障がいの人も共通の福祉サービスが受けられるようになりました。
この障がい福祉サービスは、大きく次の3つに分けられています。
基本的に在宅の障がい者の居宅に訪問して行う福祉サービスで、居宅介護(ホームヘルプ)などがあります。
そのほか重度訪問介護、行動援護、同行援護、短期入所、重度障がい者等包括支援があります。
在宅の障がい者で、日中、医療支援が必要な方や、入浴など生活介護が必要な場合、医療機関・福祉施設等で過ごすサービスのことです。そのほか、指定事業所での訓練、就労移行支援などがあります。
一般の在宅居住が困難で、グループホームでの生活が必要な方や、施設等に入所し生活していく必要がある人のためのサービスです。
障がい児のサービスについては、4つの通所サービス種類に分かれ、心身の状況に応じて必要なサービスを検討し、支給します。
障がい福祉サービスを利用するためには、サービス等利用計画が必要になります。
サービス等利用計画は、指定特定相談支援事業所の専門の職員(相談支援専門員)が作成する計画とご本人やご家族等が作成する計画(セルフプラン)があります。
障がい福祉サービスの申請から利用までの流れ(エクセル:12KB)
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