ページID:693

更新日:2021年3月31日

ここから本文です。

障がい福祉サービス

自立支援法により、身体・知的・精神・難病の、どの障がいの人も共通の福祉サービスが受けられるようになりました。
この障がい福祉サービスは、大きく次の3つに分けられています。

訪問系

基本的に在宅の障がい者の居宅に訪問して行う福祉サービスで、居宅介護(ホームヘルプ)などがあります。
そのほか重度訪問介護、行動援護、同行援護、短期入所、重度障がい者等包括支援があります。

日中活動系

在宅の障がい者で、日中、医療支援が必要な方や、入浴など生活介護が必要な場合、医療機関・福祉施設等で過ごすサービスのことです。そのほか、指定事業所での訓練、就労移行支援などがあります。

居住系

一般の在宅居住が困難で、グループホームでの生活が必要な方や、施設等に入所し生活していく必要がある人のためのサービスです。
障がい児のサービスについては、4つの通所サービス種類に分かれ、心身の状況に応じて必要なサービスを検討し、支給します。

セルフプランについて

障がい福祉サービスを利用するためには、サービス等利用計画が必要になります。
サービス等利用計画は、指定特定相談支援事業所の専門の職員(相談支援専門員)が作成する計画とご本人やご家族等が作成する計画(セルフプラン)があります。

セルフプランの作成について(ワード:19KB)

障がい福祉サービスの申請から利用までの流れ(エクセル:12KB)

サービス等利用計画・障がい児支援利用計画案(様式)(エクセル:50KB)

サービス等利用計画・障がい児支援利用計画案(記入例)(エクセル:89KB)

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部障害福祉課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-262-1273 ファクス番号:055-262-5100

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る