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更新日:2023年2月20日
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肢体、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、免疫機能に永続する障がいがある場合に手帳が交付されます。障がいの程度(1~6級)により利用できるサービスが異なります。
医師からの診断書・顔写真(たて4cmよこ3cm)・マイナンバーのわかるもの・はんこ
児童相談所または障がい者相談所において、知的障がい者と判断された方に交付されます。
交付を受けた場合、年齢や状態に応じて再判定が必要になります。障がいの程度により利用できるサービスが異なります。
精神疾患を有する者のうち、精神障がいのために日常生活または社会生活への制限を受ける方に交付されます。
疾患としては統合失調症、そううつ病、てんかん、薬物関連障がいなど精神疾患のすべてが対象になります。(ただし、療育手帳の対象となる知的障がいは除きます。)障がいの程度(1~3級)に区分されます。
障がいの程度により利用できるサービスが異なります。
医師からの診断書・顔写真(たて4cmよこ3cm)・マイナンバーのわかるもの・はんこ
障害年金証書(受給要件が精神障がいによるもの)・直近の年金振込通知書もしくは年金支払通知書・顔写真(たて4cmよこ3cm)・マイナンバーのわかるもの・はんこ
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