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更新日:2022年5月26日
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所得税法や地方税法では、所得申告する本人または扶養親族等が障がい者に該当する場合、「障害者控除」として一定金額を所得から控除できます。
次のいずれかの要件に該当する方。ただし、2および3に該当する方が、障害者控除を受けるためには、市が審査して交付する「障害者控除対象者認定書」が必要となりますので、申請をしてください。
なお、交付された障害者控除対象者認定書は、必ず確定申告の際に提出してください。
手帳を申請したときの診断書・意見書、診断日、療育手帳の判定日等をもとに障がい固定の日付が判断できるかどうか審査・判定します。
ただし、診断書等の内容によっては交付できない場合があります。
障害福祉課 障害福祉担当
TEL:055(262)1273
要介護認定調査内容をもとに審査・判定を行います。
ただし、要介護認定を受けているからといって、必ずしも障害者控除の対象になるとは限りません。
介護保険課 認定審査担当
TEL:055(261)5067
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