市民向けトップ > くらし・手続き > 届出・証明 > マイナンバー(社会保障・税番号)制度 > マイナンバー(個人番号)の利用場面 > 独自利用事務について
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更新日:2019年2月20日
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、市が独自にマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)については、番号法第9条第2項に基づき、笛吹市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(以下、「独自利用条例」という。)に定めています。
さらに、この独自利用条例に定めた事務のうち、国の個人情報保護委員会が定める規則の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
本市の独自利用事務のうち、他の地方公共団体等との情報連携を行う事務については、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、規則の要件を満たすものとして承認されています。
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