市民向けトップ > くらし・手続き > 届出・証明 > マイナンバー(社会保障・税番号)制度 > マイナンバー(個人番号)の利用場面 > 法人番号の指定および通知について
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更新日:2018年12月19日
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法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、原則として公表され、どなたでも利用できます。
法人番号は、以下の法人等に対して国税庁長官が指定します。
なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や、国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません)。
法人番号は、平成27年10月から、書面により国税庁から通知されます。
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