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更新日:2018年12月19日

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法人番号の指定および通知について

法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、原則として公表され、どなたでも利用できます。
法人番号は、以下の法人等に対して国税庁長官が指定します。

  • (1)会社法そのほかの法令の規定により設立の登記をした法人
  • (2)国の機関
  • (3)地方公共団体ほか
  • (4)これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体

なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や、国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。

また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません)。

法人番号は、平成27年10月から、書面により国税庁から通知されます。

お問い合わせ先

笛吹市総合政策部情報システム課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777

電話番号:055-262-4111(代) ファクス番号:055-262-4213

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