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更新日:2018年12月19日

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市の窓口での本人確認が変わります

社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、社会保障や税などの分野において、個人番号欄がある申請書などを提出する手続きの際には、なりすましの防止のため、窓口において本人確認が必要となりますので、ご協力をお願いいたします。

【注意事項】

  • 本人確認では、番号確認と身元確認の2つの確認が必要となります。
    番号確認とは・・・正しい個人番号であることの確認
    身元確認とは・・・申請者などが、個人番号の正しい持ち主であることの確認
  • 本人確認書類は、原則窓口においては原本の提示、郵送による申請においては写しの提出が必要となります。
  • 通知カードは、番号確認書類にはなりますが、身元確認書類にはなりませんので、通知カードに合わせて身元確認書類をご持参ください。
  • この本人確認書類は、個人番号利用事務の手続きに限られます。他の手続きにおける本人確認書類は、事前に担当課にお問い合わせください。

本人が個人番号を記載した申告書などを提出する場合

  1. 番号確認書類の具体例(以下の書類から1点)
    • 個人番号カード
    • 通知カード
    • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
  2. 身元確認書類の具体例
    1. 顔写真付き身分証明書(以下の書類から1点)
      以下の書類については、1点だけで身元確認が可能です。
      • 個人番号カード
      • 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
    2. 身分証明書(以下の書類から2点以上)
      以下の書類は、2点以上で身元確認が可能です。
      公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

本人の代理人が個人番号を記載した申告書などを提出する場合

以下の代理権の確認書類に加え、代理人の身元確認書類と本人の番号確認書類が必要になります。
任意代理人の場合・・・委任状、本人しか持ち得ない書類の提出(個人番号カード・健康保険証等、本人の身元確認書類としてみなされるもの)

法定代理人の場合・・・戸籍謄本その他の資格を証明する書類(来庁者が本人の成年後見人又は親権者などと分かるもの)

※法律で定める本人確認書類以外に、本市が個人番号利用事務実施者として適当と認める本人確認書類を定める要綱の具体例は添付ファイルのとおりです。

関連ファイル

本人確認措置(PDF:138KB)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく笛吹市における個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める要綱の具体例(PDF:408KB)

自身の個人番号に相違ない旨の申立書(PDF:47KB)

お問い合わせ先

笛吹市総合政策部情報システム課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777

電話番号:055-262-4111(代) ファクス番号:055-262-4213

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