市民向けトップ > くらし・手続き > 届出・証明 > マイナンバー(社会保障・税番号)制度 > マイナンバー(個人番号)の利用場面 > 市の窓口での本人確認が変わります
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更新日:2018年12月19日
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社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、社会保障や税などの分野において、個人番号欄がある申請書などを提出する手続きの際には、なりすましの防止のため、窓口において本人確認が必要となりますので、ご協力をお願いいたします。
【注意事項】
以下の代理権の確認書類に加え、代理人の身元確認書類と本人の番号確認書類が必要になります。
任意代理人の場合・・・委任状、本人しか持ち得ない書類の提出(個人番号カード・健康保険証等、本人の身元確認書類としてみなされるもの)
法定代理人の場合・・・戸籍謄本その他の資格を証明する書類(来庁者が本人の成年後見人又は親権者などと分かるもの)
※法律で定める本人確認書類以外に、本市が個人番号利用事務実施者として適当と認める本人確認書類を定める要綱の具体例は添付ファイルのとおりです。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく笛吹市における個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める要綱の具体例(PDF:408KB)
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