市民向けトップ > くらし・手続き > 住宅・建築・都市計画 > 補助・助成 > 子育て世帯住宅取得支援事業補助金が始まります!
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更新日:2025年7月8日
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笛吹市では、これまで実施している「子育て世帯住宅取得補助金」と並行し、
要件を満たす場合、より多く補助が受けられる「子育て世帯住宅取得支援事業補助金」を新設しました。
この補助金は県内の複数市町村でも実施されますが、
本市ではこの補助金に独自で30万円上乗せし、子育て世帯を応援します!
この機会にぜひ笛吹市でお家を建てませんか?
なお、本補助金の要件を満たさない場合でも、「子育て世帯住宅取得補助金」の該当になる場合がございます。
また、令和7年1月1日以降に婚姻届を提出した新婚世帯向けの「結婚新生活支援事業補助金」もございます。
以下の新婚世帯、子育て世帯のいずれかにあてはまり、かつ1~8の要件をすべて満たす世帯が対象です。
新婚世帯:令和7年1月1日から令和8年3月に婚姻届を提出又は受理された夫婦
子育て世帯:令和2年4月から令和6年12月までに婚姻届を提出又は受理された夫婦
補助金の交付を受けようとする年度において、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子を養育していること
婚姻日において、夫婦双方の年齢が39歳以下であること
最新の所得証明書で確認できる世帯の合計所得が500万円未満であること(ただし、合算した金額が500万円以上の場合でも、夫婦の双方または一方が貸与型奨学金を返済している場合は、所得から年間返済額を控除できます。)
補助金の対象となる住居が市内に位置し、申請時点で夫婦の双方又は一方は当該住居を住民票の住所としていること
補助金の交付の対象となる住居について、この補助金又は子育て世帯住宅取得補助金に基づく補助金を受けていないこと
夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと
夫婦のいずれもが笛吹市暴力団排除条例(平成24年笛吹市条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有する者でないこと
交付決定年度内に支出した下記の経費が対象です。
(注意)対象経費を支払った年度にしか申請することができません。申請漏れにご注意ください。
引越業者又は運送業者に支払った費用
交付決定年度に支払った住宅の費用について、下記を上限に補助します。
すべての区分で他の市町村より30万円上乗せしています!
1.新婚世帯の場合、
2.子育て世帯、かつ婚姻日において夫婦ともに29歳未満の場合、
新築:90万円
中古:120万円
3.子育て世帯、かつ婚姻日において夫婦ともに39歳未満の場合、
新築:60万円
中古:90万円
以下の書類を揃え、笛吹市役所企画課まで提出をお願いします。
令和7年7月2日から令和8年3月31日まで
(県への実績報告の関係上、可能な限り令和8年2月28日までの申請にご協力をお願いします。)
制度の詳細を記載した交付要綱は下記をご覧ください。
子育て世帯住宅取得支援事業補助金交付要綱(PDF:157KB)
笛吹市は、住宅金融支援機構と平成30年4月27日に相互協力に関する協定を締結しました。「笛吹市子育て世帯住宅取得支援事業補助金」を利用される方で、協定の要件を満たす方を対象に、特別金利による住宅ローンのお取り扱いをしています。
詳細は、住宅金融支援機構(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。チラシや書式などが掲載されています。
提携ローンを利用する場合は、交付申請の前に補助金の要件を満たせるか確認するため、事前にご相談ください。
「笛吹市子育て世帯住宅取得支援事業補助金」を利用される方で、山梨中央銀行の要件を満たす方を対象に、住宅ローンを特別金利で提供する取り扱いがあります。詳細は、金融機関にお問い合わせください。
提携ローンを利用する場合は、交付申請の前に補助金の要件を満たせるか確認するため、事前にご相談ください。
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