結婚新生活支援事業補助金が始まります!
笛吹市では、新婚世帯の新生活を支援することで、少子化対策及び子育てしやすいまちづくりを
推進するため、住居の費用や引っ越し費用の一部を補助します。
新婚生活の拠点をぜひ笛吹市にしてみませんか?

制度概要チラシ(PDF:259KB)
補助金の概要
補助対象世帯
以下の1~9の要件をすべて満たす世帯が対象です。
- 令和7年1月1日以降に婚姻届を提出又は受理された夫婦であること
- 婚姻日において、夫婦双方の年齢が39歳以下であること
- 最新の所得証明書で確認できる世帯の合計所得が500万円未満であること(※)合算した金額が500万円以上であっても、貸与型奨学金を返済している場合は、所得から年間返済額を控除することができます。
- 対象となる住居が市内に位置し、申請時点で夫婦の双方又は一方は当該住居を住民票の住所としていること
- 申請日から5年以上継続して笛吹市に居住する意思があること
- 夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと
- 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと
- 夫婦の一方又は双方が過去に、地域少子化対策重点推進交付金に基づく補助を受給していないこと(他の自治体での受給を含む)
- 夫婦のいずれも笛吹市暴力団排除条例(平成24年笛吹市条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有する者でないこと
補助対象経費
婚姻を機に新たに市内に自己の居住用の住宅に係る以下の住居費、引越費用のうち、令和7年度中に支払った費用が対象です。
住居費
1.購入費(土地代を除く)
2.改修費(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
3.賃料(共益費を含み、駐車場代を除く)
なお、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分を差し引いた額となります。
引越費用
補助金額
上記補助対象経費の合計額で、上限額は以下のとおりです。
補助金額に1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てます。
- 一世帯あたり:30万円
- 婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合:60万円
申請方法
- 笛吹市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:26KB)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 世帯全員の住民票の写し
- 令和7年度の所得証明書≪令和7年1月1日時点で住民登録があった市町村で発行できます≫
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し≪現に貸与型奨学金の返済を行っている場合≫(対象の返済期間は令和6年1月から令和6年12月となります)
- 住宅の売買契約書の写し≪購入の場合≫
- 住宅の請負契約書の写し≪新築・改修の場合≫
- 住宅の賃貸借契約書≪賃貸借の場合≫
- 住宅手当支給証明書≪給与所得者全員分≫(様式第2号)(ワード:21KB)
- 本人が補助対象経費を支払ったことがわかる書類(領収書の写し等)
- 市税の滞納がないことがわかる書類(納税証明書等)
- その他市長が必要と認める書類
交付要綱
制度の詳細を記載した交付要綱は下記をご覧ください。
結婚新生活支援事業費補助金交付要綱(PDF:147KB)
令和7年度地域少子化対策重点推進事業実施計画
笛吹市では、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、次のとおり結婚新生活支援事業を実施。
令和7年度地域少子化対策重点推進事業費補助金実施計画書(PDF:236KB)