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更新日:2023年4月1日
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国民年金保険料学生納付特例制度は、学生であるため収入が少なく、国民年金保険料を納付できない場合、申請で保険料納付が猶予となる制度です。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼり学生納付特例申請ができます。
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学している20歳以上の学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合に受けられます。
ただし、各種学校の中には、制度の対象にならない学校もあります。
本人所得128万円以下。ただし、扶養親族等がいる場合は、扶養親族の数×38万円が所得制限額に加算されます。
4月または国民年金加入月から翌年3月までです。
ただし1月から3月に20歳になる方は、その年の3月までとなります。
学生納付特例を承認された方で、翌年度も同じ学校に在学する方には、日本年金機構から「学生納付特例申請書」というはがきが郵送されます。必要事項を記入し返送することにより、学生納付特例の申請手続きができます。
ただし、在学する学校などを変更された方や学生証の有効期限が1年更新の方は、市役所国民年金窓口またはお近くの年金事務所での申請手続きが必要となります。また、未申告の方は、必ず税申告を行って下さい。未申告の場合、申請が認められないこともあります。
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