ページID:372

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

国民年金

国民年金

国民年金は、国籍を問わず日本に住んでいる20歳以上60歳未満のだれもが加入しなければならない社会保険制度です。
国民年金は、生涯にわたり基礎年金を支給する制度です。
また、病気や事故で障がいが残ったときや、死亡したときの不測の事態に備えた制度です。

20歳になったときの年金制度の案内や保険料の手続きについては日本年金機構HPにて動画によりご案内しています。

日本年金機構HP(外部サイトへリンク)

国民年金加入対象者

国民年金加入対象者には、加入しなければならない強制加入者と、希望して加入する任意加入者があります。

加入しなければならない人(強制加入者)

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、必ず年金に加入することが必要です。
加入者は次の3種類に分かれます。

  1. 第1号被保険者
    自営業者、農業従事者、学生、無職の方など
  2. 第2号被保険者
    会社員、公務員
  3. 第3号被保険者
    第2号被保険者に扶養されている配偶者

希望して加入する人(任意加入者)

次の方は希望により国民年金に加入できます。

  1. 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人。ただし、第2号被保険者・第3号被保険者を除く。
  2. 日本国内に住んでいる厚生年金・共済組合に加入していない60歳以上65歳未満の方で、受給権を確保したい方や満額に近づけたい方。

昭和40年4月1日以前に生まれた方へ

受給資格を満たしていない方は、70歳になるまでの間で任意加入することができます。

国民年金の給付

国民年金は給付条件により下記の年金を受け取れます。

老齢基礎年金

保険料を納めた期間が原則として10年以上ある方が、65歳になったときに受給できる年金です。
保険料免除期間や納付猶予期間、学生納付特例期間、国民年金に任意加入できる方が任意加入しなかった期間も含まれます。詳しくは、お近くの年金事務所または市役所年金担当にお問い合わせください。
老齢年金は原則として65歳からの受給です。繰り上げて65歳前からの受給や繰り下げて66歳以後の受給開始もできます。ただし、受給開始の年齢によって減額・増額された割合が一生続きます。

障がい基礎年金

国民年金加入中に初診日(病気やけがで初めて医師の診察を受けた日)がある方、または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方が初診日の前々月までに一定の納付期間などがあることが必要です。
一定の納付期間等とは、初診日前日の前々月までの被保険者期間のうち保険料を納めた期間および保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を合わせた期間が3分の2以上あることです。
ただし、令和8年3月までは初診日前日の前々月から過去1年間に未納がなければよいことになっています。

障がい年金のご相談は、過去の受診履歴及び年金の加入履歴・納付履歴等を詳細にお伺いし、年金事務所への確認を必要とするためお時間がかかります。余裕をもってお話をお聞きするため、来庁前にお電話での相談及び連絡をお願いいたします。

直接来庁された場合、窓口の混雑状況等により、再来庁をお願いすることもあります。

遺族基礎年金

国民年金加入中に死亡した方や老齢基礎年金を受ける資格を持ちながら受給せずに死亡した方に、生計を同一にした18歳未満のお子さんまたは20歳未満の障がい1級または2級をお持ちのお子さんがいた場合に受けられる年金です。
ただし、一定の納付期間等があることが必要です。
一定の納付期間等とは、初診日前日の前々月までの被保険者期間のうち保険料を納めた期間および保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を合わせた期間が3分の2以上あることです。
ただし、令和8年3月までは初診日前日の前々月から過去1年間に未納がなければよいことになっています。
なお、この年金の請求者は死亡した方の配偶者または子になります。

寡婦年金

第1号期間として国民年金保険料を納めた期間が原則として10年以上ある夫が何の年金も受給せずに死亡したとき、10年以上継続して婚姻期間がある妻が60歳から65歳になるまでの間受給できる年金です。
保険料免除期間(納付猶予期間・学生納付特例期間を除く)も期間に含まれます。

死亡一時金

第1号期間として国民年金の保険料を3年(36月)以上納めた方が、何の年金も受け取らずに死亡したとき、生計同一であった遺族が受け取れる一時金です。
ただし、死亡一時金を受け取る権利は、2年を過ぎると時効により無くなりますので、ご注意ください。

国民年金の保険料

国民年金保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受給するためには、そのうち原則10年間(120月)以上保険料を納めるか保険料免除期間があることが必要です。
令和6年度の保険料は月額16,980円です。

保険料の納め方

納付書(現金)で納付

日本年金機構から送付される納付書で、銀行または郵便局などの各金融機関や提携コンビニエンスストア、年金事務所で納めてください。市役所内の派出金融機関や会計課では納められません。

口座振替で納付

ご希望の口座から自動的に引き落とされます。お申し込みは希望する金融機関または年金事務所で行ってください。

振替日は以下のとおりです。なお、金融機関の休日にあたる場合は翌営業日になります。
当月末振替および前納には割引があります。詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

  1. 毎月振替
    • 当月末振替。当月末日に振り替えます。
    • 翌月末振替。翌月末日に振り替えます。
  2. 前納
    • 二年前納は初回振替日に翌年度末までの保険料をまとめて振り替えます。
    • 一年前納は初回振替日に当年度末までの保険料をまとめて振り替えます。
    • 6カ月前納
      (1)前期分は当年度4月から9月までまとめて振り替えます。これは2月末までにお手続きが必要です。
      ※初回振替日が5月末~9月末となる場合は、10月末に初めて6カ月分まとめて振り替えとなります。
      (2)後期分は初回振替日に当年度3月分までまとめて振り替えます。

クレジットカード支払い

年金事務所に申し込み用紙を提出すると、保険料をクレジットカード支払いにすることができます。支払い方法は、毎月か前納から選べます。

インターネット等で納付

パソコンやスマートフォンを利用してインターネットで納めることができます。金融機関とインターネットバンキング契約が必要となりますので、ご利用の金融機関へお問い合わせください。

スマートフォンアプリで納付

スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済での納付ができます。

対象決済アプリはau PAY、d払い、PayB(金融機関等が提供するアプリを含む)、PayPay、LINE Pay、楽天ペイです。ご利用に必要なものは納付書、スマートフォン、決済アプリです。※バーコードが印字されていない納付書(30万円を超える金額の納付書等)については、ご利用いただけません。

スマホアプリによる納付については「ねんきんダイヤル:0570-003-004」へお問い合わせください。スマホアプリの操作については各スマホアプリ事業者へお問い合わせください。

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部国民健康保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2043 ファクス番号:055-262-7646

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る