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更新日:2023年4月1日
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第1号被保険者で保険料を納めるのが困難な方は、所得に応じて保険料を免除・猶予する制度があります。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼり免除および納付猶予申請ができます。
なお、この保険料の免除制度および納付猶予制度を申請する場合、個人所得を証明する必要があります。未申告の方は必ず税務申告を行ってください。未申告の場合、申請が認められないこともあります。
免除・猶予期間は、老齢基礎年金を受給するための資格期間に反映されます。
老齢基礎年金額を算出する際に免除期間は減額されますが、計算に入れることができます。ただし、納付猶予期間は入りません。
免除・納付猶予期間は、受給するための資格期間に反映されます。
一部納付(一部免除)を承認されても、保険料を納付しないと未納扱いになってしまいます。納め忘れにご注意ください。
「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」のそれぞれの所得(収入)が、一定の基準以下であることが必要です。免除の対象となる所得(収入)については、「免除・納付猶予の対象となる所得(収入)の目安」から確認してください。
「申請者本人」「申請者の配偶者」のそれぞれの所得(収入)が一定の基準以下であることが必要です。免除の対象となる所得(収入)については、「免除・納付猶予の対象となる所得(収入)の目安」から確認してください。
免除・納付猶予の対象となる所得の目安
令 和 3 年 度以降 | 所 得 基 準 |
全額免除 納付猶予 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除 (4分の1納付) |
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 (半額納付) |
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 (4分の3納付) |
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
※令和2年度以前の申請については、対象となる所得基準が異なりますのでお問い合わせ下さい。
7月から翌年6月までです。
申請日より2年1カ月前までさかのぼり申請ができます。
3.本人確認ができるもの(個人番号カードなど)
免除と納付猶予は未納とは違い、受給資格期間と納付済期間に反映されます。詳しい計算方法については、お近くの年金事務所にお問合せください。
4分の3免除・半額免除・4分の1免除の承認を受けた期間についても、残りの保険料を納めないと未納と同じ取り扱いになります。学生の方は「学生納付特例制度」を利用していただくことになります。
未申告の方は必ず税務申告を行ってください。未申告の場合、申請が認められないこともあります。
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