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更新日:2023年4月1日

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国民年金保険料の免除制度及び納付猶予制度

第1号被保険者で保険料を納めるのが困難な方は、所得に応じて保険料を免除・猶予する制度があります。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼり免除および納付猶予申請ができます。
なお、この保険料の免除制度および納付猶予制度を申請する場合、個人所得を証明する必要があります。未申告の方は必ず税務申告を行ってください。未申告の場合、申請が認められないこともあります。

免除・猶予は年金に反映

老後の年金に反映

免除・猶予期間は、老齢基礎年金を受給するための資格期間に反映されます。

老後年金に一部算入

老齢基礎年金額を算出する際に免除期間は減額されますが、計算に入れることができます。ただし、納付猶予期間は入りません。

障がい・遺族基礎年金も保障

免除・納付猶予期間は、受給するための資格期間に反映されます。

保険料を納付しないと未納扱いとなります。ご注意ください。

一部納付(一部免除)を承認されても、保険料を納付しないと未納扱いになってしまいます。納め忘れにご注意ください。

対象者

免除の対象となる方

  • 前年所得(収入)が少ない方

「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」のそれぞれの所得(収入)が、一定の基準以下であることが必要です。免除の対象となる所得(収入)については、「免除・納付猶予の対象となる所得(収入)の目安」から確認してください。

  • 失業、倒産、事業の廃止または天災などにあったことを確認できる方
  • 障がい者、ひとり親または寡婦であって、前年所得が135万円以下の方
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方や特別障がい給付金を受けている方

納付猶予の対象となる方

  • 50歳未満で前年所得(収入)が少ない方

「申請者本人」「申請者の配偶者」のそれぞれの所得(収入)が一定の基準以下であることが必要です。免除の対象となる所得(収入)については、「免除・納付猶予の対象となる所得(収入)の目安」から確認してください。

  • 失業、倒産、事業の廃止または天災などにあったことを確認できる方
  • 障がい者、ひとり親または寡婦であって、前年所得が135万円以下の方
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
  • 特定障がい者に対する特別障がい給付金を受けている方

免除・納付猶予の対象となる所得の目安

令 和 3 年 度以降  所 得 基 準

全額免除

納付猶予

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

4分の3免除

(4分の1納付)

88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除

(半額納付)

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除

(4分の3納付)

168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

令和2年度以前の申請については、対象となる所得基準が異なりますのでお問い合わせ下さい。

免除と納付猶予の承認期間

7月から翌年6月までです。
申請日より2年1カ月前までさかのぼり申請ができます。

手続きに必要なもの

  1. 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書、納付書など)
  2. 失業などを理由として申請する方は、次のいずれかの添付が必要です。なお、申請者の配偶者及び世帯主が失業した場合には、失業した方すべての添付が必要となります。
  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 雇用保険被保険者離職票の写し
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し

3.本人確認ができるもの(個人番号カードなど)

免除と納付猶予と未納の違い

免除と納付猶予は未納とは違い、受給資格期間と納付済期間に反映されます。詳しい計算方法については、お近くの年金事務所にお問合せください。
4分の3免除・半額免除・4分の1免除の承認を受けた期間についても、残りの保険料を納めないと未納と同じ取り扱いになります。学生の方は「学生納付特例制度」を利用していただくことになります。
未申告の方は必ず税務申告を行ってください。未申告の場合、申請が認められないこともあります。

届書のダウンロード

国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(PDF 1,823KB)

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部国民健康保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2043 ファクス番号:055-262-7646

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