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更新日:2024年4月1日

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年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者に対し、経済的援助の目的で、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要となります。

新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方には、日本年金機構から9月初旬頃より、請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封はがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し、ご提出ください。

なお、世帯構成の変更や税額の更正などにより支給要件に当てはまるようになった場合は、ご自身での請求が必要になりますので、甲府年金事務所にご相談ください。

対象となる方

年金を受給している低所得等の高齢者・障がい者等

高齢者への給付金(老齢年金生活者支援給付金)

支給要件

次の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること。
  2. 前年の公的年金等の収入金額とその他所得(給与所得や利子など)の合計額が、878,900円(老齢基礎年金額に併せて毎年度改定されます)以下であること。
  3. 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。

給付額

月額5,140円(毎年度物価変動に応じて改定されることがあります)×保険料納付済期間(月数)/480月

  • 保険料免除期間を有する方については、保険料免除期間に基づく給付額を合算した額が支給されます。
  • 所得の逆転が生じないよう、上記「2.前年の公的年金等の収入金額とその他所得(給与所得や利子など)の合計額が、878,900円(老齢基礎年金額に併せて毎年度改定されます)以下であること。」の所得基準を下回る一定範囲の方に、上記支給要件に準じる補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されることがあります。

障がい者や遺族への給付金(障がい年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)

支給要件

次の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 障がい基礎年金(障がい年金等級1・2級)または遺族基礎年金の受給者であること。
  2. 前年の所得額が、「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下であること。※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額

月額5,140円(毎年度物価変動に応じて改定されることがあります。)
(障がい基礎年金の等級1級の方は月額6,425円です。毎年度物価変動に応じて改定されることがあります。)

お問い合わせ先

給付金専用ダイヤル

電話番号:0570-05-4092(ナビダイヤル)

050で始まる電話からは03-5539-2216

受付時間

  • 月曜日:午前8時30分から午後7時まで
  • 火曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
  • 第2土曜日:午前9時30分から午後4時まで

月曜日が祝日の場合、翌開所日は午後7時まで

祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部国民健康保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2043 ファクス番号:055-262-7646

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