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更新日:2024年4月1日
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年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者に対し、経済的援助の目的で、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要となります。
新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方には、日本年金機構から9月初旬頃より、請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封はがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し、ご提出ください。
なお、世帯構成の変更や税額の更正などにより支給要件に当てはまるようになった場合は、ご自身での請求が必要になりますので、甲府年金事務所にご相談ください。
年金を受給している低所得等の高齢者・障がい者等
次の要件をすべて満たすことが必要です。
月額5,140円(毎年度物価変動に応じて改定されることがあります)×保険料納付済期間(月数)/480月
次の要件をすべて満たすことが必要です。
月額5,140円(毎年度物価変動に応じて改定されることがあります。)
(障がい基礎年金の等級1級の方は月額6,425円です。毎年度物価変動に応じて改定されることがあります。)
電話番号:0570-05-4092(ナビダイヤル)
050で始まる電話からは03-5539-2216
※月曜日が祝日の場合、翌開所日は午後7時まで
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
お問い合わせ先
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