更新日:2022年8月1日
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一般的に、「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども」とされています。
「本来、大人が担うと想定される家事や家族の世話等を日常的に行っており、子ども自身の権利が侵害されている18歳に到達する日以後の最初の3月31日までにある子ども」とされています。
ヤングケアラーの当事者となる子どもや、その親または家族がヤングケアラーである事に気づく事は難しいため、周囲の大人や子供に関係する方々のヤングケアラーに対する関心の高さが重要となります。ヤングケアラーの疑いを持たれた時は、下記の連絡・相談先に是非ご連絡をお願いいたします。
家族のケアや手伝いなどで多くの時間を使い、学校のこと、進路のこと、毎日の生活のことを誰かに相談したいと思ったら、迷わず、学校の先生や近くの大人を頼ってください。もちろん、直接下記の連絡・相談先にご連絡いただいても結構です。
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友人編、先生編、理解・相談促進編の3本構成となっています。
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