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更新日:2026年9月25日
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子ども・若者育成支援推進法は、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、ヤングケアラーを、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象としています。

(出典:こども家庭庁ホームページ)
ヤングケアラーの当事者となる子どもや、その親または家族がヤングケアラーである事に気づく事は難しいため、周囲の大人や子供に関係する方々のヤングケアラーに対する関心の高さが重要となります。ヤングケアラーの疑いを持たれた時は、下記の連絡・相談先に是非ご連絡をお願いいたします。
家族のケアや手伝いなどで多くの時間を使い、学校のこと、進路のこと、毎日の生活のことを誰かに相談したいと思ったら、迷わず、学校の先生や近くの大人を頼ってください。もちろん、直接下記の連絡・相談先にご連絡いただいても結構です。
URL:https:www.pref.yamanashi.jp/webtv/
友人編、先生編、理解・相談促進編の3本構成となっています。
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