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更新日:2019年12月10日

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幼児教育・保育無償化について

令和元年10月1日より、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。
また、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち

対象者・利用料

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。

  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。ただし、幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化となります。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
  • 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、月額上限2.57万円です。

0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

  • 子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。なお、年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

対象となる施設・事業

幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。なお、地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育を利用する子どもたち

対象者・利用料

  • 無償化の対象となるためには、笛吹市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。手続きについては、笛吹市子育て支援課までお問い合わせください。
  • 幼稚園・認定こども園(1号認定)の利用に加え、利用日数に応じて最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

認可外保育施設等を利用する子どもたち

対象者・利用料

  • 無償化の対象となるためには、笛吹市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。手続きについては、笛吹市子育て支援課までお問い合わせください。
  • 3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

対象となる施設・事業

  • 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
  • 認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
  • 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。

障がい児の発達支援を利用する子どもたち

就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。
幼児教育・保育の無償化については、内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

保育を必要とすることを証明する書類

家庭状況により必要な書類が異なりますので、以下の表を確認の上、証明書類の準備をお願いします。各様式(1、2、4)については、認定こども園・幼稚園・市子育て支援課にてお受け取りください。父母それぞれの証明書類が必要となります。兄弟姉妹のうち一人に原本があれば、他の児童は写しでも構いません。
ただし、保護者の状況が下記に該当しない場合は、保育の必要性は認められず、無償化の対象とはなりません。
なお、各様式は入所に必要な書類ページからも取得できます。

保護者の状況 証明書等の種類 説明
就労(概ね1日4時間以上かつ月12日以上の就労)

なお、預かり保育利用料が発生する時間帯に就労もしくは通勤している必要があります。
在職・復職証明書(様式1) 会社員・パート・内職・公務員などの就労を証明する書類。
会社または雇い主等からの証明が必要。
就労証明書(様式2) 農業・法人・自営業などの就労を証明する書類。
就労地区の民生委員の署名・捺印が必要。
出産
(産前2ヵ月産後3ヵ月に限る)
母子手帳の写しまたは医師の診断書 母子手帳は、表紙・出産予定日の記載してある部分の写し。
診断書は、出産予定日が記載され医療機関の印があるもの。
保護者の病気等 医師の診断書 病名・治療期間及び育児できない旨が明記されており、主治医の署名・捺印のあるもの。
病人の看護等 医師の診断書と申立書(様式4) 診断書は、病名・治療期間が明記されており、主治医の署名・捺印のあるもの。
申立書は、地区民生委員の署名・捺印があるもの。
就学や訓練所への通学 学生証または在学証明書の写し
就学時間がわかる証明(カリキュラム等)
現在、在学していることを証明するために必要。
災害復旧 り災証明書と申立書(様式4) り災証明書は、消防署等の公的機関に申請し、発行されたもの。
申立書は、地区民生委員の署名・捺印があるもの。
求職活動等
(3ヶ月間に限る)
ハローワークの登録証の写し(求職活動中)
起業準備中であることが確認できる書類または申立書(様式4)
起業準備中であることが確認できる書類は、公的機関に提出する事業計画書や事業所の建設または賃貸等を確認できるもの等。
申立書は、求職活動中又は起業準備中であることを申立て、地区民生委員の署名・捺印があるもの。

なお、就労・起業後は在職証明書・就労証明書を提出してください。
虐待やDVのおそれがあること 配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書等または事実が確認できる書類 警察署、女性センター、児童相談所等による証明等。

お問い合わせ先

笛吹市子供すこやか部保育課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-3355 ファクス番号:055-261-3330

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