市民向けトップ > くらし・手続き > 住宅・建築・都市計画 > 建築・土地 > 公有地の拡大の推進に関する法律の届出

ページID:10933

更新日:2024年7月29日

ここから本文です。

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届け出について

県や市町村が公共事業において都市の健全な発展と秩序ある整備をスムーズに進めるためには、必要な土地を確保することが重要になります。

公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)では、都市計画区域内等の一定の条件を満たす土地について、所有者が土地を有償で譲り渡そうとする際に届出の義務を課したり(公拡法4条)、一定面積以上の土地について買取希望の申出(公拡法5条)ができるようになっています。

県、市町村等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議をし、これが合意に達した場合に売買契約の締結を行うというものです。

笛吹市内の土地について担当窓口はまちづくり整備課となります。

届け出(公拡法第4条)について

土地を有償で譲り渡そうとするときの届出義務です。有償譲渡が具体化し、相手方、予定価額がほぼ決まった時点で、必ず売買契約の締結を行う3週間前に届出をしてください。

届出が必要となる土地

  1. 都市計画区域内の道路、公園、河川などの都市計画で定められたもの(これを都市計画施設といいます)の予定地になっている200平方メートル以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合
  2. 都市計画区域内で10,000m2以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合

なお「有償で譲り渡そうとする場合」には売買のほか、代物弁済、交換を含みます。寄付、贈与などの無償による譲渡は含みません。

申し出(公拡法第5条)について

土地の所有者が地方公共団体等による買取を希望する場合、その旨申し出ることができます。

申し出が可能となる土地

  • 都市計画区域内で200m2以上の土地

届出に関する注意事項

  • 届出後、買取協議団体決定通知のあった日から起算して3週間を経過する日以前の契約はできません。(公拡法第8条)
  • 届出後、買取協議団体不在通知日以前の契約はできません。(公拡法第8条)
  • 買取協議団体があった場合、協議を理由なく拒否することはできません。
  • 届出をしないで土地取引を行った場合や届出事項に虚偽があった場合、50万円以下の過料に処せられることがあります。(公拡法第32条)
  • 買取協議が整い、売買契約が締結された場合、租税特別措置法の譲渡所得の特別控除1,500万円が認められます。(所轄税務署との事前協議が必要です)
  • 次のような土地は、届出の必要はありません。
  1. 国、地方公共団体などが売買の当事者となる土地
  2. 重要文化財の指定を受けたものを譲渡する土地
  3. 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する土地
  4. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれる土地
  5. 都市計画法の先買いの対象となる土地
  6. 過去に公拡法の届出または申出をした土地で、県や市町村と協議が成立されず、譲渡制限期間(公拡法第8条)が経過してから1年以内に届出者本人が譲渡する土地

届出・申出の手続きの流れ

koukaku2

1 笛吹市まちづくり整備課へ届出・申出書類の提出

⇒書類の受付後に市から受理書をお渡しします。受理後、関係各所へ照会を行います。

2 結果通知書の送付

⇒申出のあった日から3週間以内に、買取希望についての照会結果を通知します。なおこの通知があるまでは、公拡法4条に関する届け出土地を有償譲渡することはできません。

  • 買取りを希望する地方公共団体がある場合

申出者と協議主体となる買取希望のある地方公共団体等に通知し、当事者間で協議を行っていただきます。この協議は、正当な理由が無ければ拒むことができません。また、通知があった日から3週間を経過するまでは、当該地方公共団体等以外の者に譲渡することはできません。買取り協議が成立すれば、当該地方公共団体等と売買契約の締結となります。

届出様式

届出部数正本1部、副本1部

4条・5条共通で必要となる書類

  1. 位置図(縮尺1/25000程度)
  2. 案内図(縮尺1/500程度の住宅地図等)
  3. 公図
  4. 土地登記事項証明書(届出者と登記名義人が異なる場合は証明する戸籍書類等)
  5. 委任状(代理人が届出する場合)

 

 

 

お問い合わせ先

笛吹市建設部まちづくり整備課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-3334 ファクス番号:055-261-3335

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る