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更新日:2024年7月29日
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県や市町村が公共事業において都市の健全な発展と秩序ある整備をスムーズに進めるためには、必要な土地を確保することが重要になります。
公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)では、都市計画区域内等の一定の条件を満たす土地について、所有者が土地を有償で譲り渡そうとする際に届出の義務を課したり(公拡法4条)、一定面積以上の土地について買取希望の申出(公拡法5条)ができるようになっています。
県、市町村等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議をし、これが合意に達した場合に売買契約の締結を行うというものです。
笛吹市内の土地について担当窓口はまちづくり整備課となります。
土地を有償で譲り渡そうとするときの届出義務です。有償譲渡が具体化し、相手方、予定価額がほぼ決まった時点で、必ず売買契約の締結を行う3週間前に届出をしてください。
なお「有償で譲り渡そうとする場合」には売買のほか、代物弁済、交換を含みます。寄付、贈与などの無償による譲渡は含みません。
土地の所有者が地方公共団体等による買取を希望する場合、その旨申し出ることができます。
1 笛吹市まちづくり整備課へ届出・申出書類の提出
⇒書類の受付後に市から受理書をお渡しします。受理後、関係各所へ照会を行います。
2 結果通知書の送付
⇒申出のあった日から3週間以内に、買取希望についての照会結果を通知します。なおこの通知があるまでは、公拡法4条に関する届け出土地を有償譲渡することはできません。
申出者と協議主体となる買取希望のある地方公共団体等に通知し、当事者間で協議を行っていただきます。この協議は、正当な理由が無ければ拒むことができません。また、通知があった日から3週間を経過するまでは、当該地方公共団体等以外の者に譲渡することはできません。買取り協議が成立すれば、当該地方公共団体等と売買契約の締結となります。
届出部数正本1部、副本1部
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