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更新日:2023年12月19日
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建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、一定規模以上の工事(対象建設工事)については、工事現場で分別解体等をし、再資源化等することが義務付けられています。工事を請負う業者の方だけでなく、工事を発注する側(建築主)にも義務付けがなされています。
工事に着手する7日前までにまちづくり整備課まで届出をしてください。
近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、平成12年5月に建設リサイクル法(国土交通省ホームページへリンク)が制定されました。
建設リサイクル法では主に下記の4項目について届け出の義務等が示されています。
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表にあてはまる場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となります。
工事の種類 |
工事の規模 |
建築物の解体工事 | 床面積の合計:80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計:500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 請負代金の額:1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金の額:500万円以上 |
注)建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事に係る部分の延べ面積の合計が基準にあてはまる場合について対象建設工事となります。また建築物の改築工事は、解体工事+新築(増築)工事となります。
分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は次のとおりです。
笛吹市役所まちづくり整備課へ正副2部を提出して下さい(受領印付きで控えが必要な場合は3部提出して下さい)。
なお、市では受付のみ行い、峡東建設事務所へ進達を行います。
詳細な内容につきましては「建設リサイクル法の届け出制度の紹介(山梨県ホームページへリンク)」をご覧ください。
記載方法等の具体的なお問い合わせは、峡東建設事務所(0553-20-2718)(山梨県ホームページへリンク)へお願いします。
建設リサイクル法に係る書類の様式は、山梨県ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードをお願いします。
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