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更新日:2023年12月19日

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建設リサイクル法の届出について

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、一定規模以上の工事(対象建設工事)については、工事現場で分別解体等をし、再資源化等することが義務付けられています。工事を請負う業者の方だけでなく、工事を発注する側(建築主)にも義務付けがなされています。

工事に着手する7日前までにまちづくり整備課まで届出をしてください。

建築リサイクル法とは

近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、平成12年5月に建設リサイクル法(国土交通省ホームページへリンク)が制定されました。

建設リサイクル法の主な内容

建設リサイクル法では主に下記の4項目について届け出の義務等が示されています。

  1. 対象建設工事の発注者又は自主施工者に分別解体等の事前届出義務
  2. 対象建設工事の受注者に、工事現場での分別(分別解体等)及び再資源化等の実施義務
  3. 発注者と受注者(元請業者・下請業者)との契約手続等の整備
  4. 解体工事業者の登録制度の創設

対象となる建設工事

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表にあてはまる場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となります。

工事の種類

工事の規模

建築物の解体工事 床面積の合計:80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計:500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) 請負代金の額:1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金の額:500万円以上

注)建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事に係る部分の延べ面積の合計が基準にあてはまる場合について対象建設工事となります。また建築物の改築工事は、解体工事+新築(増築)工事となります。

特定建設資材とは

分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は次のとおりです。

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

届け出の窓口

笛吹市役所まちづくり整備課へ正副2部を提出して下さい(受領印付きで控えが必要な場合は3部提出して下さい)。

なお、市では受付のみ行い、峡東建設事務所へ進達を行います。

詳細な内容につきましては「建設リサイクル法の届け出制度の紹介(山梨県ホームページへリンク)」をご覧ください。

記載方法等の具体的なお問い合わせは、峡東建設事務所(0553-20-2718)(山梨県ホームページへリンク)へお願いします。

届け出書類

  1. 届出書(様式第1号)
  2. 別表
     解体工事の場合は別表第1、新築工事等の場合は別表第2、土木工事等の場合は別表第3
  3. 工程表(工程の概要を示す別紙)
     届出書に工程の概要が記載できる場合は不要ですが、届出書の記載スペースが狭いため、できるかぎり工程表を添付してください。
  4. 設計図または写真
     設計図の場合は建築物等の性状に応じた必要な設計図(立面図等)を添付するものとし、サイズは原則としてA4としてください。A4サイズ以外の場合はA4大に折りたたんでください。
     写真の場合は全体的な外観写真を1面以上A4サイズの台紙に貼付してください。写真のサイズはサービス判、キャビネ判、パノラマ判等で、カラー写真としてください。なお、インスタント写真、デジタルカメラで撮影した写真でもかまいません。
  5. 案内図
     案内図は、当該対象建設工事を含む地域の部分を含む地図等に、施工する場所を朱色で着色するなどして明示したものでA4サイズとしてください。

建設リサイクル法に係る書類の様式は、山梨県ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードをお願いします。

お問い合わせ先

笛吹市建設部まちづくり整備課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-3334 ファクス番号:055-261-3335

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