更新日:2021年4月28日
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建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が、平成14年5月30日から完全実施されています。
この法律は、住宅やビルの解体など一定規模の建設工事を対象に、建設廃棄物の約8割を占める特定資材を分別解体し、資材ごとに可能な限りリサイクルすることを義務付けることで、建設廃棄物の減量と、不法投棄の防止を目的とした法律です。
提出については、着手する7日前までにまちづくり整備課まで届出(2部)をしてください。
(書類提出の際押印省略可となります)
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