市民向けトップ > くらし・手続き > 住宅・建築・都市計画 > 建築・土地 > 国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
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更新日:2024年6月3日
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一定以上の面積の土地取引をしたときは、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約締結後にその土地の利用目的や価格などを知事に届け出なければなりません。
土地の権利取得者(買主)は契約締結後2週間以内(契約日含む)に、知事宛てに「土地売買等届出書等」を提出してください。
国土利用計画法は、国土利用計画及び土地利用基本計画の策定、土地取引の規制、遊休土地に関する措置を規定し、投機的土地取引及び地価高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、乱開発の未然防止と遊休土地の有効利用の促進を通じて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としております。
土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
笛吹市における都市計画区域については「笛吹市わが街ガイドマップ」でご確認ください。なお、現在(2023年時点)笛吹市内において市街化区域の指定はありません。
一団の土地取引(分割して土地を取得する等、計画的に土地を取得する場合)においては、個々の取引面積は法定面積以下であっても、取得計画面積(一団の面積)が法定面積以上であれば個々の取引において届出が必要です。
注視区域又は監視区域における事前届出、規制区域における許可について現在(2023年)山梨県内に指定されている区域はありません。
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約(これらの取引の予約も含みます)
笛吹市まちづくり整備課まで書面でご提出をお願いします(郵送可)。
市で意見書を作成ののち、山梨県へ進達を行います。
記載方法などについては山梨県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
提出書類はいずれも正副の2部をご用意ください。
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