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更新日:2024年6月18日
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笛吹市内の用途地域は『ふえふきわが街ガイドマップ』の都市計画情報からご確認をお願いします。
「表示マップ」から「都市計画情報」を選択し、地図上から確認したい箇所をクリックするか住所を入力すると、その場所の都市計画情報が表示されます。より詳細な情報を確認したい場合は、まちづくり整備課計画指導担当までお問い合わせください。
都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなものが集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができます。しかし、種類の異なる土地利用が混じっていると、互いの生活環境や業務の利便が悪くなります。そこで、都市計画(国土交通省ホームページへリンク)では都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、これを「用途地域」として定めています。用途地域内の建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に係る制限については、建築基準法に規定されています。
都市計画区分 | 区域区分 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 隣地斜線 | 道路斜線 | 北側斜線 |
区域内 | 非線引き | 第1種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 20m、勾配1.25 | 20m、勾配1.25 | 10m、勾配1.25 |
第1種住居地域 | 60 | 200 | 20m、勾配1.25 | 20m、勾配1.25 | 無し | ||
第2種住居地域 | 60 | 200 | 20m、勾配1.25 | 20m、勾配1.25 | |||
近隣商業地域(市部地区) | 80 | 300 | 31m、勾配2.5 | 20m、勾配1.5 | |||
近隣商業地域(駅前地区) | 80 | 200 | 31m、勾配2.5 | 20m、勾配1.5 | |||
商業地域 | 80 | 400 | 31m、勾配2.5 | 20m、勾配1.5 | |||
無指定地域(白地地域) | 70 | 200 | 20m、勾配1.25 | 20m、勾配1.5 | |||
無指定地域 一宮町田中の一部) |
70 | 400 | 30m、勾配2.5 | 30m、勾配1.5 | |||
区域外 | 適用外 |
都市計画区分 | 区域区分 | 用途地域 | 対象建築物 | 地盤面からの高さ | 敷地境界線からの水平距離による日照時間 | |
10メートル以内 | 10メートル超 | |||||
区域内 | 非線引き | 第1種中高層住居専用地域 | 10メートル超 | 4メートル | 4時間 | 2.5時間 |
第1種住居地域 | 10メートル超 | 4メートル | 5時間 | 3時間 | ||
第2種住居地域 | 10メートル超 | 4メートル | 5時間 | 3時間 | ||
近隣商業地域(市部地区) | 無し | |||||
近隣商業地域(駅前地区) | 10メートル超 | 4メートル | 5時間 | 3時間 | ||
商業地域 | 無し | |||||
無指定地域(白地地域) | 無し | |||||
無指定地域 |
無し | |||||
区域外 | 適用外 |
笛吹市内には、建築基準法第22条に基づく指定区域及び防火地域、準防火地域はありません。
笛吹市内には、都市計画法第8条、山梨県風致地区条例に基づく風致地区はありません。
区域 | 数値 |
石和町・御坂町・一宮町・八代町・境川町・春日居町 | 55センチメートル以上 |
芦川町 | 75センチメートル以上 |
なお笛吹市内において凍結深度の定めはありません。
笛吹市内において外壁後退が適用される用途地域はありません。
笛吹市内において地区協定による建築の制限はありません。
都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく地区計画については2か所の地区が該当します。詳しくは『地区計画について』から内容をご確認ください。
笛吹市内において絶対高さ制限が適用される用途地域はありません。ただし景観条例による高さ制限があり、これを超えた場合は行為着手の30日前までに届け出が必要です。
建築の種類 | 樹園居住景観形成地域 | 山麓・参観景観形成地域 | 森林景観形成地域 |
新築・改築・増築・移転 |
高さ13メートル以上または 床面積合計500平方メートル以上 |
高さ10メートル以上または 床面積250平方メートル以上 |
床面積10平方メートル以上 |
外観の模様替え・色彩の変更 |
高さ13メートル以上または 床面積500平方メートル以上かつ 変更部分が10平方メートル以上 |
高さ10メートル以上または 床面積250平方メートル以上かつ 変更部分が10平方メートル以上 |
変更部分が10平方メートル以上 |
その他景観条例は建築物以外にも工作物や開発行為においても、該当する場合は届け出が必要です。
計画や届出等の詳細は笛吹市景観計画の項目をご確認ください。
笛吹市内において都市計画法第33条第4項に基づく敷地面積の最低限度に関する制限はありません。ただし新規の分譲地開発行為については1区画あたり用途地域内で165平方メートル以上、それ以外の地域では200平方メートル以上としております。
建築基準法上の道路についてのご相談は峡東建設事務所(0553-20-2718)へお問い合わせください。
また位置指定道路は「まっぷDE山梨(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
市道の認定幅員等については笛吹市土木課(055-261-3333)へお問合せください。
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