ページID:4933

更新日:2023年12月19日

ここから本文です。

建築確認申請の手続きについて

建築物等(工作物も一部含む)を建てる際は、建築物等の安全性を確保するために、山梨県の建築主事か、又は民間の指定確認検査機関に確認申請等を提出し、建築基準法に適合していることの審査や検査を受けなければ、建築工事に着手することはできません。

笛吹市では、『山梨県の事務処理の特例に関する条例』に基づき建築確認申請の「受付窓口」となっています。なお、本市は特定行政庁ではないため、山梨県への経由事務の「受付窓口」のみとなります。

建築基準法とは

国民の生命・健康・財産を守るため、建築物等(工作物も一部含む)に求められる性能などのうち、建築物等やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が法によって定められています。
山梨県では建築基準法に基づいて、山梨県建築関係条例や細則、運用基準などが定められています。
建築物等を建てる場合には、これらの基準を必ず守らなければなりません。

手続きの流れ

  1. 確認申請
     建築物等を建築しようとする人は、山梨県の建築主事または指定確認検査機関に「確認申請」を提出し、建築基準法に適合していることの審査を受けなければなりません。笛吹市内の審査に係る建築主事を置いている特定行政庁は「山梨県」となります。
     笛吹市内の建築物を審査する機関は、山梨県の出先機関である「峡東建設事務所」となり、当該機関の建築主事が建築基準法をはじめ、関係する基準に適合した建築物であるか否か審査します。
     審査の結果、適法で安全な建築物であれば、建築主に確認済証が交付されます。また、山梨県の指定確認検査機関でも同様に審査を行い、確認済証が交付されます。
     
  2. 中間検査
     山梨県が指定した建築物等については、指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の中間検査を受けなければなりません。
     検査の結果、適合している場合は現場にて中間検査適合シールを「工事現場における確認の表示」に貼付を行い、「中間検査合格証」が交付されます。
  3. 完了検査
     申請を行った建築物等については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。完了検査の結果、その建築物が関係規定に適合している場合は「検査済証」が交付されます。

 

建築基準法の法解釈や申請内容に関するお問い合わせは、峡東建設事務所もしくは、指定確認検査機関へお願いします。

確認申請の提出先

  • 峡東建設事務所へ申請する場合は、笛吹市まちづくり整備課へ申請書類を提出してください。調査書を作成の上、市から県へ進達を行います。
  • 山梨県の指定確認検査機関へ申請する場合は、直接指定確認検査機関へ提出してください。

平成11年5月1日に施行された改正建築基準法により、従来は山梨県の建築主事が行ってきた建築物等の確認や検査の業務が民間の指定確認検査機関でも行えるようになりました。どちらに申請するかは建築主自身の判断で選択できます。

確認申請等の様式

建築確認申請等の様式は山梨県建築住宅課ホームページでご確認をお願いいたします。

建築計画概要書の閲覧及び写し交付について

建築基準法では建築物の売買におけるトラブル防止等の観点から、建築計画概要書等の行政文書の閲覧制度が定められおり、建築物の建築計画概要書について、建築確認済みのものに限り山梨県の担当課窓口にて閲覧することができます。また写しの交付を請求することができます。(山梨県ホームページ(外部サイトへリンク)

閲覧・交付を希望される方は事前に下記へお問い合わせの上、担当課窓口を訪問するようにして下さい。

  • 延べ面積2,000平方メートル以上…山梨県建築住宅課(055-223-1785)
  • 延べ面積2,000平方メートル未満…峡東建設事務所都市計画・建築課(0553-20-2718)

建築基準法に基づく位置指定道路図について

建築基準法第42条1項5号に規定される指定道路(位置指定道路)に関する道路図及び道路調書は、山梨県地理情報システム「まっぷDE山梨」にて公開を行っております。閲覧にあたりましては、利用規約を必ず確認・同意の上、ご利用下さい。

なお新設を行う位置指定道路については峡東建設事務所都市計画・建築課(0553-20-2718)へ施工前にお問合せ下さい。

お問い合わせ先

笛吹市建設部まちづくり整備課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-3334 ファクス番号:055-261-3335

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る