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更新日:2025年2月4日
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建築物等(工作物も一部含む)を建てる際は、建築物等の安全性を確保するために、山梨県の建築主事か、又は民間の指定確認検査機関に確認申請等を提出し、建築基準法に適合していることの審査や検査を受けなければ、建築工事に着手することはできません。
笛吹市では、『山梨県の事務処理の特例に関する条例』に基づき建築確認申請の「受付窓口」となっています。なお、本市は特定行政庁ではないため、山梨県への経由事務の「受付窓口」のみとなります。
国民の生命・健康・財産を守るため、建築物等(工作物も一部含む)に求められる性能などのうち、建築物等やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が法によって定められています。
山梨県では建築基準法に基づいて、山梨県建築関係条例や細則、運用基準などが定められています。
建築物等を建てる場合には、これらの基準を必ず守らなければなりません。
建築基準法の法解釈や申請内容に関するお問い合わせは、峡東建設事務所もしくは、指定確認検査機関へお願いします。
平成11年5月1日に施行された改正建築基準法により、従来は山梨県の建築主事が行ってきた建築物等の確認や検査の業務が民間の指定確認検査機関でも行えるようになりました。どちらに申請するかは建築主自身の判断で選択できます。
建築確認申請等の様式は山梨県建築住宅課ホームページでご確認をお願いいたします。
建築基準法では建築物の売買におけるトラブル防止等の観点から、建築計画概要書等の行政文書の閲覧制度が定められおり、建築物の建築計画概要書について、建築確認済みのものに限り山梨県の担当課窓口にて閲覧することができます。また写しの交付を請求することができます。(山梨県ホームページ(外部サイトへリンク))
閲覧・交付を希望される方は事前に下記へお問い合わせの上、担当課窓口を訪問するようにして下さい。
建築基準法第42条1項5号に規定される指定道路(位置指定道路)に関する道路図及び道路調書は、山梨県地理情報システム「まっぷDE山梨」にて公開を行っております。閲覧にあたりましては、利用規約を必ず確認・同意の上、ご利用下さい。
なお新設を行う位置指定道路については峡東建設事務所都市計画・建築課(0553-20-2718)へ施工前にお問合せ下さい。
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