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更新日:2026年10月22日
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在宅の障がい児・者等の生活実態のニーズを把握するため、令和8年11月1日を基準日とし、「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」が実施されます。
調査の対象となるお宅には、11月に調査員がお伺いしますので、調査へのご協力をお願いいたします。調査員につきましては、山梨県知事より交付された調査員証を携帯しています。
詳しい内容につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)|厚生労働省
・障害者手帳保持者
・難病と診断されたことがある方
・発達障がいがある方、慢性疾患などの長引く病気やけが等により生活のしづらさがある方 など
※市内の一部の地域が対象となります。
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