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更新日:2020年12月25日

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水道管のクロスコネクションについて

クロスコネクションについて

  • 水道水を給水する給水管と水道以外の管(井戸水等)が接続されていることをクロスコネクションといいます。クロスコネクションは国の法律により禁止されている違法配管です。止水栓や逆流防止弁を設置した場合であっても禁止されています。(※1)

クロスコネクション図

図1クロスコネクション配管例

クロスコネクションの危険性について

  • 給水管と水道以外の管が接続されたままでいると、配管の劣化や操作不良などにより、井戸水等が逆流して水道水と混ざってしまいます。逆流した水が汚染されていた場合、ご家庭の水道水が飲料水として適さない水質となります。個人の給水管だけでなく、配水管への逆流が起こる可能性があり、水質汚染がより広範囲に広がってしまう危険性があります。
  • なお、クロスコネクションが原因による水道水に被害が発生した場合の費用等については、原因者の全額負担となります。(※2)

クロスコネクションが確認された場合について

  • 確認された場合は、速やかに改善していただくこととなりますが、費用等についてはお客様の全額負担となります。そのままご使用されていますと、法律により改善が確認されるまで給水停止することもあります。(※3)
  • また、水道水がタンクや井戸等に流れ込み莫大な水道料金が請求される事も考えられますが、免除及び減免措置は一切ありませんので、全額をお支払いいただきます。

関係法令

  • 水道法第16条(給水装置の構造及び材質)※1
  • 水道法第51条(罰則)※2
  • 笛吹市水道事業給水条例第38条(停水処分及び損害賠償)※3

お問い合わせ先

笛吹市公営企業部水道課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-3346 ファクス番号:055-261-3348

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