市民向けトップ > くらし・手続き > 上下水道 > 水道(上水道、簡易水道) > 貯水槽水道の管理について
ページID:11898
更新日:2026年5月17日
ここから本文です。
貯水槽水道の設置者は、受水槽等の適正な管理を行ってください。
貯水槽水道とは、マンションやビルなどの建物で使用する水道水を、一旦、受水槽等に貯めてから各家庭や事務所などに給水する施設のことです。
貯水槽水道の管理については、法令などに基づき設置者(建物所有者から管理を委託された方)が、適正な管理を行う必要があります。
1_貯水槽水道の分類
貯水槽水道は、受水槽の大きさによって2種類に分類されます。
(1)簡易専用水道・・・受水槽の有効容量が10立法メートルを超えるもの
簡易専用水道の設置者には、水道法で適切な管理が義務付けられています。
(2)小規模貯水槽水道・・・受水槽の有効容量が10立法メートル以下のもの
笛吹市水道事業給水条例に基づき、適正な管理をお願いします。
2_簡易専用水道に必要な管理
(1)法廷検査の受検
簡易専用水道の施設は、毎年1回以上定期に、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関に依頼して法定検査を受ける必要があります。
(2)受水槽等の清掃
受水槽・高置水道の清掃は、毎年1回以上定期に行う必要があります。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください