市民向けトップ > くらし・手続き > 市税 > 軽自動車税 > 環境性能に応じた措置について

ページID:5868

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

環境性能に応じた措置について

グリーン化特例について

環境性能割について

グリーン化特例について

グリーン化特例とは、環境性能の優れた自動車の普及を促進するために設けられた制度です。

排出ガス性能・燃費性能に優れた自動車に対しては軽自動車税を軽減し、最初の新規検査から一定年数を経過した自動車に対しては軽自動車税を重課する制度です。

重課される車両(最初の新規検査から一定年数を経過した車両)について

グリーン化特例により、新規検査から13年経過すると税額が上がります。令和6年度は、平成23年3月31日以前に新規検査を受けた車両が対象になります。

電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車は除きます。

軽課される車両(対象・要件など)について

対象・要件など

特例措置の内容

(適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日)

特例措置の内容

(適用期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

乗用車

(自家用)

  • 電気自動車
  • 天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)

概ね75%軽減

  • ガソリン車(ハイブリット車を含む)

適用なし

乗用車

(営業用)

  • 電気自動車
  • 天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)

概ね75%軽減

  • 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成(注釈1)

概ね50%軽減

  • 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成(注釈1)

概ね25%軽減

適用なし

貨物車

(自家用・営業用)

  • 電気自動車
  • 天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)

概ね75%軽減

  • ガソリン車(ハイブリッド車を含む)

適用なし

(注釈1)ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車、又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。

車種区分

税率(年額)

概ね75%軽減

概ね50%軽減

概ね25%軽減

三輪の軽自動車

1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)

3,000円(注釈2)

(乗用営業用のみ)

四輪以上の

軽自動車

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

適用なし

適用なし

貨物

営業用

1,000円

適用なし

適用なし

自家用

1,300円

適用なし

適用なし

(注釈2)適用期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日については適用なし。

令和5年度税制改正による変更点

令和5年度税制改正により、適用期限が次のとおりに延長されました。

  1. 営業用乗用車について、税率を概ね50%軽減する措置の適用期限を3年延長
  2. 営業用乗用車について、税率を概ね25%軽減する措置の適用期限を2年延長
  3. 1と2以外の軽自動車の場合、現行の適用期限を3年延長

これにより、適用期間と内容は以下のとおりになります。

  • 〔適用期間〕令和5年4月1日~令和8年3月31日
  • 〔適用内容〕適用期間中に、初めて車両番号の指定を受ける減税対象者(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用

環境性能割について

環境性能割とは、普通自動車や軽自動車の購入時に、取得価額に対し課税される税金です。

以前は「自動車取得税」という名称でしたが、令和元年10月1日の消費税率10%引き上げに伴い、自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が創設されました。

燃費性能に応じて、普通自動車は0~3%、軽自動車は0~2%課税されます。つまり、燃費のいい車ほど税が軽減される仕組みです。

環境性能割は、令和元年10月1日以降に自動車を取得した場合に適用され、新車・中古車を問わず、車両の通常の取得額が50万円を超える場合に課税されます。軽自動車の環境性能割は市税となりますが、当分の間、賦課徴収は県が行います。

詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。

「自動車取得税」が廃止!「環境性能割」の導入・臨時的軽減!(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

環境性能割(軽自動車税)の税率

〔適用期間〕令和5年4月1日~令和5年12月31日

対象・要件等

自家用・営業用別

特例措置の内容

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車(注釈3)

自家用

及び

営業用

非課税

 

排出ガス性能、または燃費性能

 

令和12年度燃費基準

55%

60%

75%

ガソリン車(ハイブリッド車を含む)

平成17年排出ガス規制75%低減

又は

平成30年排出ガス規制50%低減

自家用

2%

1%(注釈4)

非課税

(注釈4)

営業用

1%

0.5%(注釈4)

1%

上記の要件に該当しない車両については、2%の税率が適用。

 

〔適用期間〕令和6年1月1日~令和7年3月31日

対象・要件等

自家用・営業用別

特例措置の内容

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車(注釈3)

自家用

及び

営業用

非課税

 

排出ガス性能、または燃費性能

 

令和12年度燃費基準(注釈4)

60%

70%

80%

ガソリン車(ハイブリッド車を含む)

平成17年排出ガス規制75%低減

又は

平成30年排出ガス規制50%低減

自家用

2%

1%

非課税

営業用

1%

0.5%

上記の要件に該当しない車両については、2%の税率が適用。

 

〔適用期間〕令和7年4月1日~令和8年3月31日

対象・要件等

自家用・営業用別

特例措置の内容

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車(注釈3)

自家用

及び

営業用

非課税

 

排出ガス性能、または燃費性能

 

令和12年度燃費基準(注釈4)

70%

75%

80%

ガソリン車(ハイブリッド車を含む)

平成17年排出ガス規制75%低減

又は

平成30年排出ガス規制50%低減

自家用

2%

1%

非課税

営業用

1%

0.5%

上記の要件に該当しない車両については、2%の税率が適用。

 

(注釈3)平成21年排出ガス規制NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適合のもの。

(注釈4)軽減対象は、令和2年度燃費基準達成車両に限る。

関連情報リンク

国土交通省自動車関係税制について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

経済産業省令和元年10月、変わりました!クルマの税(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る