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更新日:2025年4月1日

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環境性能に応じた措置について

グリーン化特例について

環境性能割について

グリーン化特例について

グリーン化特例とは、環境性能の優れた自動車の普及を促進するために設けられた制度です。

排出ガス性能・燃費性能に優れた自動車に対しては軽自動車税を軽減し、最初の新規検査から一定年数を経過した自動車に対しては軽自動車税を重課する制度です。

重課される車両について

グリーン化特例により、新規検査から13年経過すると税額が上がります。令和7年度は、平成24年3月31日以前に新車登録をした車両が対象になります。

電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車は除きます。

車種区分

税率(年額)

三輪の軽自動車

4,600円

四輪以上の

軽自動車

乗用

営業用

8,200円

自家用

12,900円

貨物

営業用

4,500円

自家用

6,000円

軽課される車両(対象・税額など)について

排出ガス性能・燃費性能に優れた新車の自動車を購入した場合に、軽自動車税を軽減します。

適用期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日

車種区分

税率(年額)

電気・天然ガス軽自動車

(概ね75%軽減)

ガソリン車・ハイブリッド車

(概ね50%軽減)

三輪の軽自動車

1,000円

2,000円

四輪以上の

軽自動車

乗用

営業用

1,800円

3,500円

自家用

2,700円

適用なし

貨物

営業用

1,000円

適用なし

自家用

1,300円

適用なし

環境性能割について

環境性能割とは、普通自動車や軽自動車の購入時に、取得価額に対し課税される税金です。

以前は「自動車取得税」という名称でしたが、令和元年10月1日の消費税率10%引き上げに伴い、自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が創設されました。

燃費性能に応じて、普通自動車は0~3%、軽自動車は0~2%課税されます。つまり、燃費のいい車ほど税が軽減される仕組みです。

環境性能割は、令和元年10月1日以降に自動車を取得した場合に適用され、新車・中古車を問わず、車両の通常の取得額が50万円を超える場合に課税されます。軽自動車の環境性能割は市税となりますが、当分の間、賦課徴収は県が行います。

詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。

「自動車取得税」が廃止!「環境性能割」の導入・臨時的軽減!(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

環境性能割(軽自動車税)の税率

〔適用期間〕令和7年4月1日~令和8年3月31日

 

自家用

営業用

電気自動車・天然ガス軽自動車等

非課税

非課税

ガソリン車・ハイブリッド車

2030年度基準

80%達成

非課税

非課税

2030年度基準

75%達成

1%

0.5%

上記以外

2%

1%

関連情報リンク

国土交通省:自動車関係税制について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

経済産業省:令和元年10月、変わりました!クルマの税(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

笛吹市市民生活部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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