市民向けトップ > くらし・手続き > 市税 > 軽自動車税 > 軽自動車税の減免申請について

ページID:5185

更新日:2024年3月26日

ここから本文です。

軽自動車税の減免申請について

障がいを持っている方は、その障がいの程度により、軽自動車税の減免措置が受けられます。

減免の申請期限については、軽自動車税の納期限5月31日(5月31日が土日祝の場合は翌平日)までの申請となります。

減免対象一覧表

  • 軽自動車税は4月1日現在の車の所有者に課税されます。
  • 普通自動車税の減免、障がい者タクシー券などと合わせて申請することはできません。
  • 軽自動車等の所有者及び使用者が、障がい者本人でない場合でも、条件に該当すれば減免を受けられます。
  • 18歳未満の申請者または療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・戦傷病者手帳所有者も該当になる場合があります。詳細はお問い合わせください。
障がいの程度 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障がい    
聴覚障がい        
平衡機能障がい          
音声機能障がい(注1)          
上肢不自由        
下肢不自由
体幹不自由    
心臓機能障がい        
腎臓機能障がい        
呼吸器機能障がい        
ぼうこうまたは直腸の機能障がい        
小腸の機能障がい        
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい      
肝臓機能障がい      
  • 注1:喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります。
  • ◎印は、本人運転のみ該当します。
  • ○印は、本人運転、住所及び生計同一者による運転、常時介護者による運転の場合に該当します。

手続きに必要なもの

新規に減免を受ける方

  • 障がい者手帳
  • 自動車検査証
  • 運転免許証(運転をする方の免許証)
  • 減免を受けようとする者のマイナンバーカード

減免を受けようとする者が窓口に来られない場合

  • 委任状
  • 代理人の身分証明書(顔写真付きのもの)

昨年度減免を受けていた方

減免内容に変更のない方

引き続き減免を継続するか、確認の通知をお送りしていますので、申請書をご返送ください。

減免内容に変更のある方

  • 減免申請報告書
  • 障がい者手帳
  • 自動車検査証
  • 運転免許証(運転をする方の免許証)
  • 減免を受けようとする者のマイナンバーカード

減免を受けようとする者が窓口に来られない場合

  • 委任状
  • 代理人の身分証明書(顔写真付きのもの)

共通して必要なもの

  • 減免申請書
  • 生計同一・常時介護申告書(家族運転の場合)

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る