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更新日:2024年6月14日

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軽自動車税の減免申請について

減免には「身体障がい者減免」「構造減免」の2つがあります。

減免の申請期限については、軽自動車税の納期限5月31日(5月31日が土日祝の場合は翌平日)までの申請となります。

身体障がい者減免について

障がいを持っている方は、その障がいの程度により、軽自動車税の減免措置が受けられます。

減免対象一覧表

  • 軽自動車税は4月1日現在の車の所有者に課税されます。
  • 普通自動車税の減免、障がい者タクシー券などと合わせて申請することはできません。
  • 軽自動車等の所有者及び使用者が、障がい者本人でない場合でも、条件に該当すれば減免を受けられます。
  • 18歳未満の申請者または戦傷病者手帳所有者も該当になる場合があります。詳細はお問い合わせください。
障がいの程度一覧

障がいの程度

本人運転

家族・常時介護者運転

身体障がい者手帳所持者

視覚障がい

1級から4級

左に同じ

聴覚障がい

2級・3級

左に同じ

平衡機能障がい

3級

左に同じ

音声機能障がい

3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)

 

上肢不自由

1級・2級

左に同じ

下肢不自由

1級から6級

1級から3級

体幹不自由

1級から3級・5級

1級から3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい

上肢機能

1級・2級

左に同じ

移動機能

1級から6級

1級から3級

心臓機能障がい

1級・3級

左に同じ

腎臓機能障がい

1級・3級

左に同じ

呼吸器機能障がい

1級・3級

左に同じ

ぼうこうまたは直腸の機能障がい

1級・3級

左に同じ

小腸の機能障がい

1級・3級

左に同じ

免疫機能障がい

1級から3級

左に同じ

肝臓機能障がい

1級から3級

左に同じ

療育手帳所持者

障がいの程度A

左に同じ

精神障がい者保健福祉手帳所持者

1級

左に同じ

手続きに必要なもの

新規に減免を受ける方

  • 障がい者手帳
  • 自動車検査証
  • 運転免許証(運転をする方の免許証)
  • 減免を受けようとする方のマイナンバーカード

減免を受けようとする方が窓口に来られない場合

  • 委任状
  • 代理人の身分証明書(顔写真付きのもの)

昨年度減免を受けていた方

減免内容に変更のない方

引き続き減免を継続するか、確認の通知をお送りしていますので、申請書をご返送ください。

減免内容に変更のある方
  • 減免申請報告書
  • 障がい者手帳
  • 自動車検査証
  • 運転免許証(運転をする方の免許証)
  • 減免を受けようとする方のマイナンバーカード

減免を受けようとする方が窓口に来られない場合

  • 委任状
  • 代理人の身分証明書(顔写真付きのもの)

共通して必要なもの

  • 減免申請書
  • 生計同一・常時介護申告書(家族運転の場合)

構造減免について

身体障がい者等の利用のために改造された車等を所有している方は、軽自動車税の減免措置が受けられます。自家用・営業用の別は問いません。

対象となる車両

自動車検査証の「車体の形状」欄が「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」と記載されている、特種用途自動車(8ナンバー)であること。

上記にあてはまらない場合、身体障がい者のために改造された車であることがわかる写真や書類などを添付していただく必要があります。

手続きに必要なもの

  • 減免申請書(税務課窓口にあります)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 自動車検査証
  • 写真、または減免事由証明書等(注釈)

(注釈)自動車検査証の車体の形状が「車いす用」となっていない場合、写真や仕様書等で車両の構造が車いす用であると確認できるものが必要となります。

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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