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更新日:2024年6月14日
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減免には「身体障がい者減免」「構造減免」の2つがあります。
減免の申請期限については、軽自動車税の納期限5月31日(5月31日が土日祝の場合は翌平日)までの申請となります。
障がいを持っている方は、その障がいの程度により、軽自動車税の減免措置が受けられます。
障がいの程度 |
本人運転 |
家族・常時介護者運転 |
||
---|---|---|---|---|
身体障がい者手帳所持者 |
視覚障がい |
1級から4級 |
左に同じ |
|
聴覚障がい |
2級・3級 |
左に同じ |
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平衡機能障がい |
3級 |
左に同じ |
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音声機能障がい |
3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) |
|||
上肢不自由 |
1級・2級 |
左に同じ |
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下肢不自由 |
1級から6級 |
1級から3級 |
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体幹不自由 |
1級から3級・5級 |
1級から3級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい |
上肢機能 |
1級・2級 |
左に同じ |
|
移動機能 |
1級から6級 |
1級から3級 |
||
心臓機能障がい |
1級・3級 |
左に同じ |
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腎臓機能障がい |
1級・3級 |
左に同じ |
||
呼吸器機能障がい |
1級・3級 |
左に同じ |
||
ぼうこうまたは直腸の機能障がい |
1級・3級 |
左に同じ |
||
小腸の機能障がい |
1級・3級 |
左に同じ |
||
免疫機能障がい |
1級から3級 |
左に同じ |
||
肝臓機能障がい |
1級から3級 |
左に同じ |
||
療育手帳所持者 |
障がいの程度A |
左に同じ |
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精神障がい者保健福祉手帳所持者 |
1級 |
左に同じ |
減免を受けようとする方が窓口に来られない場合
引き続き減免を継続するか、確認の通知をお送りしていますので、申請書をご返送ください。
減免を受けようとする方が窓口に来られない場合
身体障がい者等の利用のために改造された車等を所有している方は、軽自動車税の減免措置が受けられます。自家用・営業用の別は問いません。
自動車検査証の「車体の形状」欄が「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」と記載されている、特種用途自動車(8ナンバー)であること。
上記にあてはまらない場合、身体障がい者のために改造された車であることがわかる写真や書類などを添付していただく必要があります。
(注釈)自動車検査証の車体の形状が「車いす用」となっていない場合、写真や仕様書等で車両の構造が車いす用であると確認できるものが必要となります。
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