ページID:8019
更新日:2023年12月15日
ここから本文です。
令和元年12月25日付国土交通省告示第946条により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されました。
国土交通省HP:トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
これにより、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
農耕作業用トレーラを所有している場合は、標識交付の申請をお願いします。
公道を走行するためには、連結装置、灯火機類、長さ・幅・高さ、運行速度、免許の確認を行う必要があります。
販売店や農林水産省等各ホームページにて確認を行ってください。
農林水産省HP:作業機付きトラクターの公道走行について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
農耕作業用トレーラとは、農耕トラクタ(最高速度35キロメートル未満)のみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等の散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有しているものを指します。
条件に該当した農耕作業用トレーラは、以下のお手続きが必要です。
なお、条件に該当しない場合は、償却資産として固定資産税の課税対象となりますので、償却資産の申告をお願いします。
(注意)新たに軽自動車税(種別割)の取得をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようお気を付けください。
車両 |
|
|
規格 |
|
|
税額 | 2,400円 | 5,900円 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください