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更新日:2024年6月14日

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ペダル付原動機付自転車も、ナンバーの取得が必要です!

令和6年5月に道路交通法の一部が改正され、ペダル付原動機付自転車が、原動機付自転車等に該当すると明確化されました。

それに伴い、ペダル付原動機付自転車もナンバーの取得が必要になります。

お持ちの方は市役所にて取得の申告をお願いします。

ペダル付原動機付自転車とは?

ペダル及びモーターを備える車両のうち、

  • スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
  • 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの

リーフレット

ペダル付原動機付自転車リーフ表2

ペダル付原動機付自転車リーフ裏2

ペダル付原動機付自転車等リーフレット(PDF:952KB)(別ウィンドウで開きます)

外部サイト

警察庁HP:道路交通法の一部を改正する法律(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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