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更新日:2025年10月24日
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令和7年11月から新たな排ガス規制が適用されることに伴い、令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。
新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制限したバイクを指し、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じように原付免許で運転できるものです。
以下の要件すべてを満たすものが対象です。
総排気量50cc超125cc以下であること
最高出力が4.0㎾以下であること
新基準原付には、年額2,000円の軽自動車税(種別割)が課せられます。
原付第一種(総排気量50cc以下)と同様、白色のナンバープレートを交付します。
新基準原動機付自転車を登録する場合には、販売(譲渡)証明書に総排気量及び最高出力を記載する必要があります。
また、総排気量及び最高出力が不明な場合は、以下のいずれかが必要になります。
(1)譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標の記載
(2)国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は確認実施機関による「最高出力確認結果の表示(シール)を貼付した車両の写真」の添付
原付第一種に新たな区分基準が追加されます!(PDF:1,778KB)
新基準原付について(総務省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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