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更新日:2025年4月1日
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軽自動車税(種別割)は、4月1日に登録されている軽自動車等について、主たる定置場の市町村において、その所有者に軽自動車税(種別割)がかかります。
年度の途中で廃車または名義変更した場合でも、一年分の税金が課税されます。(税の月割還付はありません。)
毎年5月に納税通知書及び納付書を発送します。納付は年に1度です。
納期は5月31日です(ただし、31日が土・日・祝日の場合はその翌平日になります)。
詳しい納期限・口座振替日については、税金の納付をご覧ください。
種別によりナンバーの交付・返納の手続きを行う機関が異なります。手続きに必要なものは、管轄機関に確認してからお出かけください。
なお、新たに軽自動車等を所有したり、所有者の住所変更や申告事項に異動があった場合は、15日以内に届出をしてください。
また軽自動車等を人に譲ったり、廃車にしたりしたときは、30日以内に申告をしてください。廃車の際はナンバーを返却してください。
軽自動車税(種別割)の申告場所と税額は、以下のとおりです。
笛吹市役所 税務課
TEL:055-261-2025
車種区分 | 税額(年額) | |
---|---|---|
特定小型原動機付自転車 | 0.6kw以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | ||
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 |
名称 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 取得申告書(PDF:291KB) | ナンバープレートの交付を受ける際に必要です。 |
2 | 廃車申告書(PDF:261KB) |
ナンバープレートを返却する際に必要です。 |
3 | 譲渡証明書(PDF:33KB) | 人から譲られた際に必要です。 |
4 | 自認書(PDF:67KB) | ナンバープレートを無くした・盗難された際に必要です。 |
5 | 申立書(PDF:90KB) | 販売証明書・譲渡証明書が無い場合に必要です。 |
6 | 誓約書(PDF:51KB) | 排気量を変更した際に必要です。 |
関東運輸局 山梨運輸支局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
406-0034 笛吹市石和町唐柏1000-9
TEL:050-5540-2039(登録手続きに関するお問い合わせ)
車種区分 | 税額(年額) | |
---|---|---|
二輪の軽自動車等 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
軽自動車検査協会 山梨事業所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
406-0034 笛吹市石和町唐柏792-1
TEL:050-3816-3121(コールセンター)
車種区分 | 税額(年額) | ||||
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平成27年3月31日以前に新車登録をした車両 | 平成27年4月1日以後に新車登録をした車両 | 新車登録から13年を経過した車両 | |||
三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
新車登録をした日付は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
総務省:平成28年度から軽自動車税の税率が変わります(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
経済産業省:令和5年度税制改正(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
一般社団法人日本二輪車普及安全協会:二輪車防犯登録とは(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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