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更新日:2022年8月26日

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軽自動車税の税止め手続きについて(オートバイや軽自動車(四輪)を県外ナンバーに変更した場合)

オートバイ(排気量125ccを超えるもの)と、軽自動車(四輪)について、県外で住所変更や名義変更、廃車などの登録変更をしたときは必ず税止めの手続きが必要です。

手続きを行わないと、車両の異動状況を把握できないため、翌年度以降も軽自動車税が課税されてしまいます。

税止め手続き方法

手続きについては下記の方法があります。

代行による手続きの場合

運輸支局や全国軽自動車協会連合会で手続きが行えます。

最寄りの運輸支局、最寄りの全国軽自動車協会連合会窓口にてご確認ください。

ご自身による手続きの場合

次にある書類のいずれか1つを笛吹市役所税務課に提出してください。(郵送も可)

  • 軽自動車税申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新車検証と旧車検証のコピー(旧車検証のコピーがない場合は、新車検証の余白に、旧標識番号と旧所有者名を記入してください。)

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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