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更新日:2022年8月26日
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オートバイ(排気量125ccを超えるもの)と、軽自動車(四輪)について、県外で住所変更や名義変更、廃車などの登録変更をしたときは必ず税止めの手続きが必要です。
手続きを行わないと、車両の異動状況を把握できないため、翌年度以降も軽自動車税が課税されてしまいます。
手続きについては下記の方法があります。
運輸支局や全国軽自動車協会連合会で手続きが行えます。
最寄りの運輸支局、最寄りの全国軽自動車協会連合会窓口にてご確認ください。
次にある書類のいずれか1つを笛吹市役所税務課に提出してください。(郵送も可)
お問い合わせ先
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