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更新日:2024年8月21日
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妊婦さんの健康状態や胎児の成長を確認するため、定期的に妊婦健康診査を受けることが必要です。市では、すべての妊婦さんに健やかな出産を迎えていただくために、妊娠中の健康診査の費用を一部助成しています。母子健康手帳と一緒に交付する、「妊婦一般健康診査受診票」を使って受診してください。
妊婦健康診査は一般的に次のような間隔で受診することが望ましいとされています。
※適切な健診間隔はその方によって異なります。医師の指示に従い、きちんと受診しましょう。
笛吹市に住民票を有する妊婦の方
※笛吹市から転出した場合は、笛吹市発行のものは、使用できません。
※受診票は妊娠週数にかかわらず、1回目の受診票から回数の早い順にお使いください。
※令和5年度から、多胎妊婦の妊婦健康診査については、基本健診14回を超過した最大5回までを追加受診費用として、償還払いにて助成いたします。
出産後の健康の保持増進を図るため、産後2週間、1か月に各1回医療機関で受診する健康診査の費用を助成しています。母子健康手帳と一緒に交付する、「産婦健康診査受診票」を使って委託医療機関で受診してください。
産婦健康診査を受診された方
1回の出産につき2回5,000円を上限にかかった費用分
新生児聴覚検査は、新生児の先天性難聴を早期に発見する検査です。新生児期に1回、医療機関(委託医療機関)で受ける費用の一部を助成します(助成上限額3,000円)。
乳児期に2回、医療機関で受診する健康診査の費用を助成しています。母子健康手帳と一緒に交付する、「乳児一般健康診査受診票」を使って委託医療機関で受診してください。
※1歳の誕生日の前日まで使用できます。それを過ぎると使用できません。
※笛吹市から転出した場合は、笛吹市発行のものは、使用できません。
※里帰り出産等で県外医療機関・助産所で妊産婦・乳児一般健康診査を受診された方は、申請すると費用の一部が助成されます。
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