更新日:2023年5月22日
ここから本文です。
国民健康保険に加入している被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週以上であれば、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明をお持ちください。
なお、会社を退職後6カ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)、国民健康保険からは支給されません。
500,000円
なお、「産科医療補償制度」に加入する医療機関等で出産した場合に限ります。
それ以外の場合は488,000円となります。
出産後に、国民健康保険課の窓口で手続きをお願いします。
出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として国民健康保険から直接病院などに出産育児一時金が支払われるようになります。
これにより、出産費用の心配や国民健康保険への申請手続の手間が省け、安心して出産に臨めるようになります。
入院時に保険証を医療機関等へ提示し、手続きしてください。
なお、直接病院などに出産育児一時金が支払われることを望まない方は、出産後に本人の申請に基づき支給することもできます。
(その場合、退院時に全額医療機関等にお支払いただくことになります。)
また、出産費用が出産育児一時金の支給額(原則50万円)以下だった場合は、その差額分については後日国民健康保険に請求していただくことになります。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください