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更新日:2025年4月14日
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令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。
笛吹市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠中2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
1回目
母子健康手帳交付時(5万円)
2回目
出産予定日の8週間前の日以降
(妊娠している子どもの人数×5万円)
※詳細は母子健康手帳交付時に説明いたします。
妊婦名義の銀行口座に振り込み
※妊婦以外の口座名義は指定できません
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も申請いただけます。
妊娠の事実や胎児の確認をするため、母子健康手帳が必要になります。
妊娠届出前に流産等を経験された方も申請が可能です。医師による胎児心拍を確認した際の診断書等が必要になります。
※給付を希望される方は、子育て支援課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
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