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更新日:2025年4月14日

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妊婦のための支援給付事業

令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。

笛吹市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠中2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

支援給付の対象

1回目

母子健康手帳交付時(5万円)

  • 妊娠届出(母子健康手帳交付)時、妊婦給付認定の申請をし、保健師の面談を受けた妊婦の方

2回目

出産予定日の8週間前の日以降

(妊娠している子どもの人数×5万円)

  • 妊娠8か月になる月に市から郵送される胎児の数の届出書を提出した方

※詳細は母子健康手帳交付時に説明いたします。

支給方法

妊婦名義の銀行口座に振り込み
妊婦以外の口座名義は指定できません

流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方へ

令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も申請いただけます。

妊娠の事実や胎児の確認をするため、母子健康手帳が必要になります。

妊娠届出前に流産等を経験された方も申請が可能です。医師による胎児心拍を確認した際の診断書等が必要になります。

給付を希望される方は、子育て支援課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

笛吹市子供すこやか部子育て支援課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1901 ファクス番号:055-261-3330

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