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更新日:2024年8月16日

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笛吹市に事務所・事業所又は家屋敷を所有する方の市民税・県民税(家屋敷課税)について

1月1日現在、笛吹市に住民登録がない方で、笛吹市に事務所・事業所又は家屋敷を所有する対象者に、市県民税(住民税)の均等割4,500円(市民税3,000円+県民税1,500円/年)を課税します。(家屋敷課税)

(令和5年度までは均等割5,500円(市民税3,500円+県民税2,000円)でしたが、令和6年度から均等割の復興特別税1,000円(市民税500円+県民税500円)が廃止となり、国税の森林環境税1,000円が導入されたので、家屋敷課税分としては、森林環境税を含まない4,500円となります。)

(地方税法第24条第1項第2号及び地方税法第294条第1項第2号の規定に基づく)

この家屋敷課税は、笛吹市民でない場合でも、笛吹市に「事務所・事業所又は家屋敷」を所有していることにより受ける行政サービス(防災、ごみ処理、道路の整備等)に対し、一定の負担をしていただくために課税されるものです。

そのため、笛吹市以外の市町村で市県民税が課税されていても、笛吹市で課税されるのは、家屋敷課税としての市県民税となるので、市県民税が二重課税となっていることとはなりません。

家屋敷課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは異なります。

事業所・事務所又は家屋敷とは

事務所・事業所

事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のこと。自己の所有は問いません。

(例:医師・弁護士・税理士などが住宅以外に設ける診療所・事務所、事業主が住宅以外に設ける店舗など)

対象とならない事務所・事業所

  • 単なる資材置場・倉庫・車庫など
  • 短期間(2、3か月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など

家屋敷

自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅のこと。

(自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものは対象になりません。)

 

家屋敷の課税対象

次の全ての項目に当てはまる方に課税されます。

  • 1月1日現在、笛吹市内に住民登録がない
  • 笛吹市内に事務所・事業所又は自己又は家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅を持っている(いつでも住むことができる状態にある住宅)
  • 市県民税(住民税)が、実際の住民登録がある市区町村で課税されている

 

家屋敷の非課税対象

事業所・事務所又は家屋敷の条件
  • 個人事業者が、市内に設けている独立した倉庫、車庫機材置き場・短期間(2、3か月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など
  • 他人に貸付目的(貸家)で所有している(アパートなど)
  • 居住の独立性がない構造である(トイレや炊事場等を共同利用している下宿や寮など)
  • 居住できない状態にある(老朽化等が激しく居住が困難である)
人的条件
  • 住民税が非課税の方
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

 

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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