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更新日:2024年8月16日
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1月1日現在、笛吹市に住民登録がない方で、笛吹市に事務所・事業所又は家屋敷を所有する対象者に、市県民税(住民税)の均等割4,500円(市民税3,000円+県民税1,500円/年)を課税します。(家屋敷課税)
(令和5年度までは均等割5,500円(市民税3,500円+県民税2,000円)でしたが、令和6年度から均等割の復興特別税1,000円(市民税500円+県民税500円)が廃止となり、国税の森林環境税1,000円が導入されたので、家屋敷課税分としては、森林環境税を含まない4,500円となります。)
(地方税法第24条第1項第2号及び地方税法第294条第1項第2号の規定に基づく)
この家屋敷課税は、笛吹市民でない場合でも、笛吹市に「事務所・事業所又は家屋敷」を所有していることにより受ける行政サービス(防災、ごみ処理、道路の整備等)に対し、一定の負担をしていただくために課税されるものです。
そのため、笛吹市以外の市町村で市県民税が課税されていても、笛吹市で課税されるのは、家屋敷課税としての市県民税となるので、市県民税が二重課税となっていることとはなりません。
家屋敷課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは異なります。
事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のこと。自己の所有は問いません。
(例:医師・弁護士・税理士などが住宅以外に設ける診療所・事務所、事業主が住宅以外に設ける店舗など)
自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅のこと。
(自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものは対象になりません。)
次の全ての項目に当てはまる方に課税されます。
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