ページID:346

更新日:2023年9月7日

ここから本文です。

市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者や卸売販売業者等が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課される税金です。

この税金は、たばこを購入した販売店などの所在する県や市町村の収入となりますので、たばこの購入は市内でお願いします。

税率

令和5年4月現在の税率は次の資料をご参照ください。

たばこ税率(PDF:44KB)

納め方

卸売販売業者等が毎月ごとに市に申告し、納付します。

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る