軽自動車・二輪の小型自動車の車検時に納税証明書の提示が不要になりました

これまでは軽自動車の継続検査(車検)を受ける際に、紙の納税証明書が必要でしたが、令和5年1月から、オンラインで納税情報が確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))の運用が開始され、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。(※二輪の小型自動車は令和7年4月から)
詳細は地方税共同機構ホームページ(外部サイトへリンク)を参照ください。
軽自動車検査協会において軽JNKSで納税情報を確認できるようになっているため、令和8年度から口座振替での納付に対して、領収書兼納税証明書の送付を廃止しました。
対象車両
軽四輪及び軽三輪の軽自動車・二輪の小型自動車
注:納付直後、名義変更後など紙の納税証明書が必要な場合があります。詳細は下記の「紙の納税証明書が必要な場合」を御確認ください。
紙の納税証明書が必要な場合
軽JNKS(ジェンクス)システムに情報が反映されるまで一定の日数が必要なため、紙の納税証明書が必要になることがあります。
- 軽自動車税を納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合※1
- 口座振替直後に車検を予定されている場合※2
- 電子納税(地方税お支払いサイト)を利用し納付した場合※3
- 中古車の購入など、名義を変更した直後の場合
- 住所の転出、転入手続きをした直後の場合
- 車検を受ける車両に過去の未納がある場合
※1
納付してすぐに車検を受けたい場合は、市役所及び各支所、コンビニや金融機関の支払窓口で納付後、納付書から切り離した「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」を継続検査窓口または車検の依頼先に提示してください。「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」が無い納付書で納付の場合は、領収書を持参し、市役所収納課または各支所で軽自動車税納税証明書を取得してください。
※2
口座振替直後に車検を受けたい場合は、記帳済みの通帳等を市役所収納課及び各支所へ御持参ください。
※3
地方税お支払いサイトを利用した場合、システムへの納付情報の反映に数週間かかります。
納税証明書が必要な場合は、納付手続きを行った画面を確認しますので、確認がとれる媒体を持参してください。
よくある質問
- 納税証明書が要らなくなったはずなのに、車検の依頼先から納税証明書を見せてほしいと言われた。
依頼先からの要望等で提示が必要な場合は、コンビニや金融機関等で納付した際に返却された、押印のある軽自動車税納税証明書を提示するか、収納課または各支所にて軽自動車税納税証明書を取得してください。
- 軽自動車税を口座振替で納付したのですが、毎年届いていたはがきの納税証明書が届きません。
軽自動車検査協会において軽JNKS(ジェンクス)で納税情報を確認できるようになったため、令和8年度分から口座振替での納付に対して、領収書兼納税証明書の送付を廃止しました。
