法人市民税
納める方
市内に事務所、事業所などがある法人等に納めていただく税金で、「法人税割」と「均等割」からなっており、次のように課税されることとなっております。
1.市内に事務所又は事業所を有する法人
法人税割、均等割
2.市内に寮等を有する法人で事務所、事業所を有しないもの
均等割のみ(寮等とは、保養所等、従業員の慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設をいい、社宅等のように特定の従業員の居住用施設は該当しません。)
3-1.市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもののうち、収益事業を行わないもの
非課税
3-2.市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもののうち、収益事業を行うもの
法人税割、均等割
税率
1.法人税割
税制改正により、次のとおりとなりました。
法人市民税法人税割の税率改正について(PDF:65KB)
2.均等割
次のファイルをご確認ください。
均等割
申告と納付期限
1.中間(予定)申告
事業年度の開始日以後、6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
2.確定申告
事業年度終了の日から2ヵ月以内
法人市民税の届出
下記の事由が生じた法人につきましては、「法人設立・設置届出書」を提出してください。
- 笛吹市内に新しく事業所、事務所を設置した法人
- 下記の事由が生じた法人につきましては、「法人の変更・異動届出書」を提出してください。
- 笛吹市内に所在していた事務所、事業所を廃止した法人
- 商号、本・支店の住所、代表者、資本金、事業年度、その他の変更が生じた法人
※届出に必要な「法人市民税の届出書」は、申請書ダウンロードよりダウンロードできます。
※届出書の添付書類(下記のうちいずれか)※
- 新しく事業所を設置した法人…現在事項全部証明書等(登記簿謄本)の写し、定款の写し
- 解散した法人…現在事項全部証明書等(登記簿謄本)の写し、議事録等の写し
- 変更が生じた法人…変更の事実が確認できる書類(履歴事項全部証明書や議事録等)の写し
郵送による提出先は本庁税務課です。
窓口での提出は、本庁税務課並びに各支所住民課(地域住民課)でも受付しています。
納付場所
- 山梨中央銀行本支店
- 山梨中央銀行笛吹市役所本庁派出所
- 山梨信用組合本支店
- 山梨県民信用組合本支店
- 甲府信用金庫本支店
- 笛吹農業協同組合本支所
- フルーツ山梨農業協同組合本所・金融取扱支所
- ゆうちょ銀行山梨県・神奈川県・千葉県・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県及び東京都内に所在するゆうちょ銀行又は郵便局
納付に必要な「法人市民税領収証書」は、申請書ダウンロードよりダウンロードできます。
ただし、上記の納付場所以外で納付をされる方は、この納付書で納付することが出来ませんのでご連絡ください。
納期限までに完納しない場合
- (1)イ.納付の日が納期限の翌日から1月を経過するまでの期間は特例基準割合
- ロ.納付の日が上記(イ)の期間を経過した翌日からは当該税額に年14.6%の割合を乗じた延滞金を納めなければなりません。
- (2)督促状が発せられると督促手数料を納めなければなりません。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは延滞処分を受けることになります。
お知らせ
市税の電子申告
笛吹市では市税の電子申告の受付をしています。
詳しくは、以下をご覧ください。
市税の電子申告(eLTAX:エルタックス)のご案内