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更新日:2024年2月14日
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森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながります。
森林環境税は、温室効果ガス排出削減や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税され、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
個人の市・県民税均等割は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税法の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から令和5年度までの間、臨時的に均等割の標準税率が市民税、県民税それぞれ500円引き上げられていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。
このため、森林環境税と市・県民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も変わりません。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
国税 | 森林環境税 | なし | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
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