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更新日:2021年10月20日
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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に当てるため、鉱泉浴場への入湯に対して入湯客に課される目的税です。
宿泊を伴う入湯客:1人1日について150円
宿泊を伴わない(日帰り)入浴客:1人について50円
申請書類・・・入湯税課税免除申請書(学校行事用)(PDF:67KB)
平成23年10月1日より、日帰り入湯のうち次のいずれかに該当する方は、入湯税が免除となります。(ただし、(2)・(3)の場合には、利用する施設において課税免除の申請手続きが必要です。)
(1)施設利用料金(入湯料のほか、入場料、休憩料、飲食代など)が2,500円以下で鉱泉浴場を利用される方
(2)行政区等が実施する敬老事業(敬老会や老人クラブの慰安会など)において、10名以上で鉱泉浴場を利用される方
(3)障がい者等によって組織される団体において、10名以上で鉱泉浴場を利用される方
(2)・(3)の申請書・・・入湯税課税免除申請書(敬老事業・障がい者団体用)(ワード:39KB)
浴場の経営者などが入湯客から徴収し、毎月ごとに市に申告し、納付します。
納付書が必要な方は、市役所税務課までご連絡ください。
毎月末日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、およびこの納入金を納入書によって納入しなければならないとされています。
【例:1月分(1月1日から1月31日まで)は、2月末日までに申告・納付します。】
経営開始の日の前日までに住所及び氏名(名称)や鉱泉浴場施設の所在地などについて申告しなければならないとされていますので、次により届け出てください。
鉱泉浴場の経営者は、住所および氏名または名称、鉱泉浴場施設の所在地など、申告した事項に異動があった場合や、休業する場合、経営をやめる場合には、直ちにその旨を申告しなければならないとされていますので、次により届け出てください。
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