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更新日:2026年9月17日
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市県民税、固定資産税・都市計画税は、その年度の初日が属する年の1月1日現在、軽自動車税は、その年度の初日が属する年の4月1日現在の状況で税金が課税されますが、年の途中で税金が課税されていた方が亡くなられた場合、相続人がその税金を納付することになります。
亡くなられた方の相続人は、通知書等の送付先など確認事項がありますので、税務課までご連絡ください。
なお、相続人が複数いる場合は、次の書類に相続人の代表者を記載し、提出していただく必要があります。
詳しくは、税務課までお問い合わせください。
税額を口座振替できない可能性がありますので、収納課(電話番号055-262-4152)へご連絡ください。
死亡された方の原動付自転車(125CC以下)を相続により所有された方は、名義変更の手続きが必要です。
相続された方は、マイナンバーカードを持参し、税務課窓口で手続きをしてください。
廃車は、名義変更の手続きをした後に行うことができます。
廃車の手続きは、次のものを持参し、税務課窓口で手続きをしてください。
その他、お亡くなりになられた方に関する税金の質問については、各担当へお問い合わせください。
税務課市民税担当
電話番号055-261-2025
税務課資産税担当
電話番号055-269-8820
お問い合わせ先
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