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更新日:2018年12月19日

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障がい児福祉手当

20歳未満で、身体または知的・精神に重複障がいなど、著しい障がいがあるため、日常生活において常時の介助を必要と認められる児童に支給されます。ただし、児童が施設入所中は支給されません。

※本人もしくは扶養義務者の所得制限があります。
※児童の年齢が3歳未満の場合は、支給が制限されることがあります。

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部障害福祉課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-262-1273 ファクス番号:055-262-5100

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