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更新日:2018年12月19日
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20歳以上で、身体または精神に重複障がいなど著しい永続する障がいがあるため、日常生活において、常時、特別の介護を必要とする障がい者に支給されます。
支給対象となる方の障がい程度は次のとおりです。
ただし、障がい程度によっては該当にならない場合もありますので、お問い合わせください。
ただし次の状態の場合は支給されません。
※本人もしくは扶養義務者の所得制限があります。
お問い合わせ先
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