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更新日:2018年12月19日

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特別障がい者手当

20歳以上で、身体または精神に重複障がいなど著しい永続する障がいがあるため、日常生活において、常時、特別の介護を必要とする障がい者に支給されます。

該当する障がい程度

支給対象となる方の障がい程度は次のとおりです。
ただし、障がい程度によっては該当にならない場合もありますので、お問い合わせください。

  • 身体障がい者手帳1級(視力・聴覚障がいなど一部2級)程度の重複障がいがある方
  • 最重度程度の知的障がいや同程度以上の精神障がいがある方

ただし次の状態の場合は支給されません。

  • 施設に入所している
  • 病院等に3ヵ月以上入院中

※本人もしくは扶養義務者の所得制限があります。

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部障害福祉課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-262-1273 ファクス番号:055-262-5100

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