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更新日:2025年7月10日

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笛吹市軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業のご案内

令和7年7月2日から、身体障害者手帳の交付対象者とならない18歳(高校卒業)以上64歳以下の軽度・中等度難聴者に対し補聴器購入費用の一部を助成します。

〇目的

聴力の低下により日常生活に支障をきたしている軽度・中等度難聴者の方が、補聴器を装用することによりコミュニケーション能力の向上、社会参加の促進及び生活の質の向上を目的とします。

〇対象者:以下のすべてに該当する方

(1)笛吹市内に住所を有する18歳以上64歳以下の方(高校3年生等は別制度の対象となります)

(2)身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない方

(3)両耳の聴力レベルが30db以上の方で医師意見書が提出できる方

(30db未満でも医師が補聴器の装用が必要であると判断した場合は対象となります)

(4)過去5年以内に補聴器の助成を受けていない方

(5)市民税所得割額46万円以上の人がいない世帯に属する方

(6)市税の滞納がない方

〇助成内容

補聴器の購入に要する費用の2分の1【上限額:1台あたり30,000円】

修理・部品の交換・調整に係る費用は対象外です。

申請前に購入したものは対象になりません。

〇申請の流れ

  1. 申請書・医師意見書様式を窓口・ホームページから用意する
  2. 医療機関を受診し、医師意見書(様式第2号)を書いてもらう

 ※身体障害者福祉法15条指定医が記入したものに限る

  1. 医師意見書の処方をもとに補聴器販売業者から見積書をもらう
  2. 申請書、医師意見書、見積書を窓口に提出する
  3. 障害福祉課から交付決定通知書が届いたら補聴器を購入
  4. 実績報告兼請求書(様式第7号)、領収書を窓口へ提出
  5. 障害福祉課から助成金を指定口座に振り込みます

〇様式

様式第1号 交付申請書(PDF:110KB)

様式第2号 医師の補聴器に関する意見書(PDF:83KB)

様式第4号 変更(中止・廃止)承認申請書(PDF:56KB)

様式第7号 実績報告書兼請求書(PDF:109KB)

 

 

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部障害福祉課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-262-1273 ファクス番号:055-262-5100

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