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更新日:2025年7月10日
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令和7年7月2日から、身体障害者手帳の交付対象者とならない18歳(高校卒業)以上64歳以下の軽度・中等度難聴者に対し補聴器購入費用の一部を助成します。
聴力の低下により日常生活に支障をきたしている軽度・中等度難聴者の方が、補聴器を装用することによりコミュニケーション能力の向上、社会参加の促進及び生活の質の向上を目的とします。
(1)笛吹市内に住所を有する18歳以上64歳以下の方(高校3年生等は別制度の対象となります)
(2)身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない方
(3)両耳の聴力レベルが30db以上の方で医師意見書が提出できる方
(30db未満でも医師が補聴器の装用が必要であると判断した場合は対象となります)
(4)過去5年以内に補聴器の助成を受けていない方
(5)市民税所得割額46万円以上の人がいない世帯に属する方
(6)市税の滞納がない方
補聴器の購入に要する費用の2分の1【上限額:1台あたり30,000円】
修理・部品の交換・調整に係る費用は対象外です。
申請前に購入したものは対象になりません。
※身体障害者福祉法15条指定医が記入したものに限る
様式第4号 変更(中止・廃止)承認申請書(PDF:56KB)
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