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更新日:2018年12月19日

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自立支援医療制度

  • 更生医療
    18歳以上の身体障がい者手帳所持者が受ける、現在ある障がいを軽減させるため、または現状維持(生命維持)する事を目的とした特定の医療に対して、医療給付を行います。(ただし入院時の食事療養費等の補助はありません)
  • 育成医療
    身体に障がいのある児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童が、指定医療機関において、その障がいを除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行う場合、医療給付を行います。
  • 精神通院医療
    精神の障がいにより、医療行為が必要で通院されている方に対し、精神障がいによる医療(通院のみ)を指定医療機関で行う場合、医療給付を行います。

自己負担

原則1割負担になります。ただし、世帯の所得に応じて月額の上限負担金額が設定されます。

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部障害福祉課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-262-1273 ファクス番号:055-262-5100

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