福祉タクシー利用助成
在宅の重度障がい者を対象に、タクシーを利用する場合にタクシー券を発行し、その料金の一部を助成します。
対象者
- 身体障がい者手帳の交付を受けている方の内、下記の用件に該当している方
- 障がい程度が、肢体不自由、視覚障がい、聴覚障がい、のいずれかが1級・2級の方
- 内部障がい1級の方(腎臓・心臓・呼吸器・免疫・膀胱直腸・小腸・肝臓)
- 療育手帳の交付を受けた方で障がい程度Aの方
- 要介護高齢者(前年度介護慰労金の支給を受けている者に介護されている非課税世帯に属する方)
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方で障がい程度が1級の方
※対象に該当しないと判断された場合、交付できないこともあります。
※施設に入所されている方、自動車税・軽自動車税の減免を受けている方には交付できません。
助成枚数
福祉タクシー券は2種類あり、同時に申請することができます(一枚590円、最大54枚)。内容は次のとおりです。
- 重度心身障がい者(児)タクシー券
1年間最大24枚交付します。(申請が5月以降の場合、交付枚数が減ります。)
利用方法:1回の乗車につき、1枚のみ使えます。
- 社会参加タクシー券(笛吹市独自の事業です)
1年間最大30枚交付します。(申請が5月以降の場合、交付枚数が減ります。)
利用方法:1回の乗車につき、何枚でも使えます。