福祉タクシー利用助成
在宅の重度障がい者を対象に、タクシーを利用する場合にタクシー券を発行し、その料金の一部を助成します。
対象者
- 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、下記の用件に該当していて自動車税・軽自動車税の減免や燃料費の助成を受けていない人
- 障がい程度が、肢体不自由、視覚障がい、聴覚障がい、のいずれかが1級・2級の方
- 内部障がい1級の方(腎臓・心臓・呼吸器・免疫・膀胱直腸・小腸・肝臓)
- 療育手帳の交付を受けた方で障がい程度Aの方
- 要介護高齢者(前年度介護慰労金の支給を受けている者に介護されている非課税世帯に属する方)
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方で障がい程度が1級の方
※対象に該当しないと判断された場合、交付できないこともあります。
助成枚数
福祉タクシー券は2種類あります。内容は次のとおりです。
- 重度心身障がい者(児)タクシー券
1ヶ月あたり2枚交付します。
※1回の乗車につき、1枚だけ使えます。
- 社会参加タクシー券《笛吹市独自の事業です》
1ヶ月あたり2枚交付します。
※1回の乗車につき、何枚でも使えます。