ページID:1194

更新日:2022年4月1日

ここから本文です。

日常生活用具の給付

在宅で生活する障がい者(児)の日常生活を容易にするための用具を給付します。障がいの程度に応じて、給付できないものもあります。
※所得制限があります。また介護保険が優先となりますので、給付できない場合もあります。

内容

  • 介護・訓練支援用具(特殊マット、体位変換器、移動用リフトなど)
  • 自立生活支援用具(入浴補助用具、火災警報器、自動消火器など)
    ※火災発生の感知や避難が著しく困難な方が対象です。
  • 在宅療養等支援用具(透析液加温器、電気式たん吸引器、盲人用体温計など)
  • 情報・意思疎通支援用具(携帯用会話補助装置、点字器、情報受信装置など)
  • 排泄(はいせつ)管理支援用具(ストーマ用装具、紙おむつなど)
    ※紙おむつの対象者は、原則3歳以上の障がい者(児)で、ストーマ造設者、高度の排便機能障がい者、高度の排尿機能障がい者、脳原性運動機能障がい者ならびに排便または排尿の意思表示が困難であると更生相談所などの判定により認められた方です。
  • 住宅改修費(手すりの取り付け、床段差の解消など)

日常生活用具の種類によって対象者が異なる場合がありますので、詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部障害福祉課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-262-1273 ファクス番号:055-262-5100

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る