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更新日:2023年2月20日
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重度の障がい者が病院等で保険診療を受けたとき、各種保険制度による、医療費の自己負担分を自動還付しています。ただし、あんま・はり灸・マッサージ、県外診療等の場合は、一度お支払いしていただき、申請によって助成します。
※障がい児(0歳~18歳の3月31日まで)の県内医療機関での受診は窓口無料となります。
チラシ(平成26年11月から重度心身障害者医療費助成方法が変わりました)(PDF:469KB)
身体障害者手帳1~3級、療育手帳A判定、精神障害者福祉手帳1~2級、国民年金法で1~2級の障害年金を受給されている方、特別児童扶養手当の支給対象児童
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