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更新日:2023年2月20日

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重度心身障がい者医療費助成

重度の障がい者が病院等で保険診療を受けたとき、各種保険制度による、医療費の自己負担分を自動還付しています。ただし、あんま・はり灸・マッサージ、県外診療等の場合は、一度お支払いしていただき、申請によって助成します。
※障がい児(0歳~18歳の3月31日まで)の県内医療機関での受診は窓口無料となります。

チラシ(平成26年11月から重度心身障害者医療費助成方法が変わりました)(PDF:469KB)

注意事項

  1. 毎年10月に更新の手続きが必要です。
  2. 障がい者手帳の有効期限が設定されている場合、重度医療の有効期限は手帳の有効期限の属する月末までとなります。手帳の更新をし、新しい手帳が出た段階で重度医療の手続きをしてください。
  3. 本人および世帯の所得制限があります。
  4. 医療保険ごとに還付方法が異なります。(詳しくは次のファイルをご覧ください。)

対象者

身体障害者手帳1~3級、療育手帳A判定、精神障害者福祉手帳1~2級、国民年金法で1~2級の障害年金を受給されている方、特別児童扶養手当の支給対象児童

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部障害福祉課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-262-1273 ファクス番号:055-262-5100

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