ページID:1200

更新日:2021年9月8日

ここから本文です。

特別児童扶養手当

20歳未満で身体・精神に中程度以上(注1)の障がいをもつ心身障がい者(児)を扶養している人に対し、特別児童扶養手当が支給されます。
ただし、児童が施設入所中の場合は支給されません。

(注1)中程度以上の障がいは療育手帳の等級と異なります。

  • 療育手帳の等級によっては、診断書で申請できます。
  • 世帯の所得制限があります。

詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部障害福祉課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-262-1273 ファクス番号:055-262-5100

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る