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市民向けトップ > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 給付・助成・手当 > 特別児童扶養手当
ページID:1200
更新日:2021年9月8日
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20歳未満で身体・精神に中程度以上(注1)の障がいをもつ心身障がい者(児)を扶養している人に対し、特別児童扶養手当が支給されます。 ただし、児童が施設入所中の場合は支給されません。
(注1)中程度以上の障がいは療育手帳の等級と異なります。
詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
笛吹市保健福祉部障害福祉課
〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館
電話番号:055-262-1273 ファクス番号:055-262-5100
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